こんにちは。
今日はネットワークビジネスに関わる重要な法規制についてお話しします。
特定商取引法に基づき販売・勧誘しなければ、犯罪者となってしまいますので、
注意が必要です。
《事業者の氏名等の明示》
事業者は訪問販売を行うとき、勧誘に先立ち消費者に対して次の事項を告げなくてはならない。
1:事業者の名称
2:契約の締結について勧誘を目的であること
3:販売しようとする商品の種類
《再勧誘の禁止》
事業者が、訪問販売をしようとするときは、お客さんが当該勧誘を受ける意思があるかどうかを確認、そのお客さんが「契約しない意思」を表示した場合は、その後の契約についての勧誘の継続や再来訪による勧誘をしてはならないことになります。
書面の交付 事業者は、契約の申込みを受けた時や契約を締結したときは、決められた書面を申込み者に渡し、その申込み者に書面の内容を十分に読ませなければならない。
《禁止行為》
訪問販売においては、以下の不当な行為を禁止しています。
1:売買契約等の締結について勧誘を行う際、事実と違うことを告げること。
2:売買締結等の締結について勧誘を行う際、故意に事実を告げないこと。
3:売買契約等の締結について勧誘を行う際、威迫して困惑させないこと。
4:勧誘目的を告げない誘引方法により誘引した消費者に対して、公衆の出入りしない場所で、売買契約等の締結について勧誘を行うこと。
《契約申込みの撤回または契約解除(クーリングオフ制度)》
訪問販売に際し、消費者が契約を申し込んだり、契約をした場合でも、書面を受け取った日を起算日として8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約解除(クーリングオフすることができる)
以上を厳守し、ネットワークビジネスを展開していきましょう。
今日はネットワークビジネスに関わる重要な法規制についてお話しします。
特定商取引法に基づき販売・勧誘しなければ、犯罪者となってしまいますので、
注意が必要です。
《事業者の氏名等の明示》
事業者は訪問販売を行うとき、勧誘に先立ち消費者に対して次の事項を告げなくてはならない。
1:事業者の名称
2:契約の締結について勧誘を目的であること
3:販売しようとする商品の種類
《再勧誘の禁止》
事業者が、訪問販売をしようとするときは、お客さんが当該勧誘を受ける意思があるかどうかを確認、そのお客さんが「契約しない意思」を表示した場合は、その後の契約についての勧誘の継続や再来訪による勧誘をしてはならないことになります。
書面の交付 事業者は、契約の申込みを受けた時や契約を締結したときは、決められた書面を申込み者に渡し、その申込み者に書面の内容を十分に読ませなければならない。
《禁止行為》
訪問販売においては、以下の不当な行為を禁止しています。
1:売買契約等の締結について勧誘を行う際、事実と違うことを告げること。
2:売買締結等の締結について勧誘を行う際、故意に事実を告げないこと。
3:売買契約等の締結について勧誘を行う際、威迫して困惑させないこと。
4:勧誘目的を告げない誘引方法により誘引した消費者に対して、公衆の出入りしない場所で、売買契約等の締結について勧誘を行うこと。
《契約申込みの撤回または契約解除(クーリングオフ制度)》
訪問販売に際し、消費者が契約を申し込んだり、契約をした場合でも、書面を受け取った日を起算日として8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約解除(クーリングオフすることができる)
以上を厳守し、ネットワークビジネスを展開していきましょう。