なかなかパソコンから記事を書けないので、携帯から書くことにしました。(そうだこの方法が有ったのね) さて、久しぶりの今日は、学科試験の問題集を解き、解答の確認。ぞっとするほど理解していない・・・こりゃ、ピッチあげないと(^^ゞ 受験の申し込みも一日から始まっているので忘れないようにしないと。 それにしても、独学の通信教育はとても不安だな~。

提案書、本日清書をして無事に郵送しました。


本当にホッとしました。


これからは皆さんがアドバイスくれるように「過去問」を徹底的にやり込みます。


明日、また更新が出来る程勉強できればいいけどな~


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今日は、ライフプランの提案書の作成に取り掛かりました。

今月中に提出しないといけないので、いい加減放っておくことも出来ずに着手です。


見本を見ながら、真似してキャッシュフロー表を作ったりしていたのですが、どうも性格なのかこねて考えてしまうのですよね~


う~ん、素直じゃないのかな☆


見本どおりに数字を当てはめていけば良いのに・・・


結局この時間になっても終わらないので、今日はここら辺で会社を閉めて帰ります。


せっかく、FPブレーンて言う提案書の作成ソフトが同梱されているのにも拘らず、【手計算】


全く、要領が悪いな俺は(笑)


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今回、日本FP教育機構(JFPEO)にこんな相談メールを出してみました。


「仕事との両立で、学習が進まず悩んでおります。

今までの学習経過は、テキストの通読(ライフ・金融・保険)を簡単に済んでいる程度で理解しているとは言えません。残り3ヶ月で、まずは提案書の作成に取り掛からねば!と思っているのですが、1月の試験に間に合わせる為の学習タイムスケジュールをご提案&ご教示頂ければ幸いです。」



すると、早速本日返信のメールを頂きました。



<回答>
お仕事との両立、大変かと存じます。
これからの学習計画ですが、まず、提案書の提出を最優先して、
受験資格だけは取得してください。
提案書の作成のテキストを読んでいただき、作る方向性さえ
決まれば、後は1日で作成はできると思います。
テキスト内の例を、違いに注意しながら
作成していただけば構いません。

次に、試験に向けた学習ですが、
学習時間が取れない場合は、
まず、問題集から始めて、各科目、項目で問われる内容を
つかむとともに、問題文、解説分の一つ一つの意味を確認しながら
学習するのが良いかと思います。
全く全体像がつかめない項目や内容が理解できない項目について、
メインテキストに戻って該当箇所を通読してみてはいかがと思います。
(つまり、合格に必要な知識レベルをまず先に確認し、そこに近づく
学習をする形になります)
また、全体像をつかむ上では、CDを何度も聴くのが良いでしょう。
講師が述べていたことと、問題文のなかに出てくる内容が結びつけば
問題はありません。
後は、ひたすら問題集と重要ポイント総整理で知識の蓄積を
図っていくだけです。
ただし、どうしても一定の学習時間は必要にはなりますので、
そこをクリアできるかはearly-birdさまの努力に係ってきます。
大変でしょうが、工夫をして学習時間を確保してください。



もっともっと早く相談のメールを出せば良かったな。


折角通信教育の「学習相談室」というのが会員専用であるのに、利用してこなかったのです。


また、再度エンジンをかけ直して、ハイギアに入れてみたいと思います。


まだまだ諦めないぞーっ☆



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早くも10月も6日目になりました。


今月中に課題の提案書を作成しないといけないので、ギアを入れなおしてスピードアップしないとなりません。



本日は、いよいよ損保のまとめをします


重要点だけを振り返っていきましょう。。。


保険業法:


ここでは、新保険業法により(1996年4月1日施行)第3分野の保険を損害保険会社も生命保険会社も事由に取り扱えるようになったと言うことでしょうね。チェック項目です。



コンプライアンス:


損保会社も他人のお金を取り扱う以上立派な金融機関です。各種の法律を遵守する必要があるのは当然といえます。特に、2005年4月に施行された「個人情報保護法」には注意です。



契約約款についても、理解を。



損保税務知識:


保険料と税金について、個人は、損害保険料控除(所得控除)の対象となります。個人事業主と法人は、原則的に業務上のものなら必要経費または損金となります。


保険金と税金は、火災保険→個人は、原則非課税。傷害保険は、医療関係について本人または、家族の傷害によるものは非課税となります。



保険設計の基礎知識:


リスクマネジメント: 「リスクの確認」→「リスクの評価」→「リスクの制御」

リスクの制御方法には、「軽減」「転化」「保有」の3種類があリます。


すなわち「転化」が「保険」と言う事になります。



販売形態の基礎知識:


なんといっても、保険仲立人(ブローカー)制度の導入でしょう。こちらは代理店とは違い、契約者の立場に立って中立公正な立場で営業活動を行う日本で始めての制度です。


特徴として、①金融再生委員会への登録 ②試験制度 ③契約者への誠実義務 ④最低4,000万円以上の供託金 ⑤代理店兼営の禁止 ⑥高度な能力の要求 ⑦収入は契約者よりのフィー ⑧契約形態は「媒介」 ⑨代理店との兼営の禁止 あたりでしょうか。


販売方法も外国社を中心に急速に変化していますが、インターネットによる販売の増加も著しいです。



ま、本日はこんなところで・・・


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実は、私の会社は損害保険会社の代理店だった事がある。


ある会社に勧められて、保険資格を取得し代理店展開して行ったのであるが・・・



なんせ、当社は「賃貸不動産仲介専門店」


お客様の借家人賠償保険は、全て管理会社のもとへ・・・


1年に数度ある売買に関する火災保険と、自分の会社の営業車両の自動車保険のみ☆


自己契約率が50%を超え、あえなく代理店契約を破棄したのでありました。すなわち代理店「クビ」



そんなわけで、火災保険や賠償保険の知識は少しだけ、本当に少しだけですがありました。



本日は、傷害保険と賠償保険を少々通読。



抑えるべきは「普通傷害保険」


国内・国外を問わず、家庭内、職場内、通勤途上および旅行中など、日常生活の中で起こる様々な事故によるケガに備える最も基本的な保険であります。=オールラウンドな保険というわけ。


以上。もう寝よっ☆




あ、そうだ!そう言えば今月42歳になったんだ☆

タイトルどうしよっかな~。



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最近会社に出勤する事が多くなったのと、大型2輪の技能教習に一生懸命通っているせいか、FPの勉強がないがしろに・・・


やばい・・・


これではいかん・・・


今日は水曜日で定休日なのに、ずーっとテレビを見てしまった。^_^;


それでも1~2時間の勉強の結果を記しておきます。



火災保険


ここで必ず出題されるのは・・・


損害保険金算出の考え方(比例填補)☆


例えば、保険価額2,000万円の建物があった場合、契約金額が1,000万円とした人、2,000万にした人、3,000万とした人とでは、保険料に3倍の開きがあります。


ここに500万円の損害が発生した時、三者とも契約金額が500万円を超えているからといって、同じ額が支払われることにはなりません。



損害保険金=損害額×保険金額/保険価額   となります。


①全部保険(2,000万円)

②一部保険(1,000万円)

③超過保険(3,000万円)


に分けられるのです。


①の場合は、500万円ですが、②の場合「比例填補方式の実務上の取り扱い」として


損害保険金=損害額×保険金額/保険価額×0.8


となり、312万5千円となります。これは保険加入時よりも満期時のほうが、価額が減少しているリスクを保険会社が負担しようとするものです。


③は、式で計算すると725万円になりますが、500万円より大きくなってしまいますので損害額の500万円しか支払われません。超過分は返還請求できず注意が必要です。



地震保険について一点だけ!!


主契約の建物、家財それぞれの保険金額の30%~50%に相当する額の範囲内で定めます。ただし、建物については5,000万円、家財については1,000万円が限度です。



自動車保険


1.自賠責保険


支払われる保険金は、傷害最高120万円まで、後遺障害最高4,000万円、死亡障害最高3,000万円と死亡までの傷害最高120万円までです。


特に後遺障害では、神経系統など1部では死亡保険金よりも多く出る場合もあります。


2.任意保険


SAP、PAP、BAPを理解する事が重要です。

また、保険金が支払われない場合(免責事由)を十分に理解すること・・・


それにしても、無免許や酒酔い、麻薬など運転などによる対物・対人賠償保険は被害者救済の観点から保険金が支払われるのですよ。


ただし、無保険車傷害保険は駄目☆運転者自身に生じた損害は保険金が支払われません。



以上。ふぅ~☆


ちゃんとまた勉強しないと間に合わない・・・1月の試験☆



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どうしよう、どうしよう・・・10月中に課題を出さなきゃいけないのに・・・テキストの通読さえ終えていない^_^;

なんとしても1月に間に合わせたい・・・



いや~、保険と言うのは奥が深いですなぁ~、全く覚えられません(笑)


しかし、一家の大黒柱が伏せたあと、頼りになるのは保険金でありますよね。



改めて、死亡保険金の相続税非課税枠は・・・


はい、そうです。


「500万円×法定相続人」ですね。



わが国の法人の大半は中小企業ですね。


ゆえに、FPとして中小企業の保険設計に携わる機会は多いと思われます。


生命保険による節税対策としては、定期保険を使ったプラン」養老保険を使った福利厚生プラン」の2つのプランがあります。


定期保険には、全額損金として扱えるものと、特定の使用人の給与扱いになるもの、一定期間内は一部損金とならないもの(長期平準定期保険・逓増定期保険)があります。



養老保険を使った福利厚生プランは、ハーフタックスプランとも言われます。


会社、法人での生命保険の設計など、ほとんど気にしていなかった当社。


しかし、一家の大黒柱と同じ会社の社長が万が一の時でも、事業承継を円滑に行うなどの事柄も非常に大切であります。



当社では、5年ほど前に法人での保険設計を始めております。


何がなんだか分からず、保険営業に色々教えを請いながら、法人税の軽減や、含み資産の積み上げ、従業員の退職金の財源確保など、やっと始めたところです。



次からは、私も代理店を努めた経験のある、「損保の仕組み」へ入っていきます。



進行状況がとっても不安です。



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今日、会計事務所の税理士さんが会社に見えました。

ウチの会社は、7月決算なので9月末日の締め切りに向けての打ち合わせでした。


ここ4~5年、生命保険会社の勧めで、いくつかの保険に入り、節税に関しても多少は勉強しました。


それにしても、保険と税金は難しい・・・



「法人契約と税金」


やはり要点は、経理処理に集中しています。


①契約者=法人、被保険者=役員・従業員、死亡保険金受取人=法人

②契約者=法人、被保険者=役員・従業員、死亡保険金受取人=役員・従業員の遺族



①のパターン


支払い保険料の取り扱いは、定期保険は掛け捨てとなるため、経費として損金扱いする事が認められます。一方、解約返戻金や満期保険金などが期待できる終身保険・養老保険は、貯蓄性が高いので資産として計上します。(損金としては認めない)


②のパターン


どの保険種類でも給与扱いです。



例外・・・長期平準定期保険や逓増定期保険と認定された場合は、定期保険でも全額損金算入する事が出来なくなります。


特に、逓増定期はきちんと抑えておこうと思います。



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今日は、昼間東京ビックサイトで行われている「ギフト・ショー」に行ってきました。

初めて行きましたが、凄いですね~、あの規模。圧倒されました。

バイヤーが沢山来場していてブースは熱気むんむん!


それにしても、ギフトの卸値って・・・・・・・・・!?



さて、本日は夜遅くにちょっとだけテキスト通読!!



まずは、生命保険料控除について


保険料控除では、所得税は年間正味支払い保険料の合計が100,000円を超えると50,000円の控除住民税70,000円を超えると35,000円の控除になります。


控除の対象となる保険料は5つ分割払い保険料・一時払い保険料・前納払い保険料・自動振替貸付・復活保険料。



解約した時の税金は・・・


生保を解約すると解約返戻金が支払われますが、この場合返戻金は一時所得として課税される。5年以下の一時払い養老保険の場合は20%の源泉分離課税が適用されます。



保険金を受け取った時の税金は・・・


所得税(一時所得)、相続税、贈与税の何れかがかかる事になります。


死亡保険金の場合、受取人が相続人だった場合には、保険金の非課税特典が利用できる為、3000万円の保険金を受け取ったとしても、法定相続人が3人ならば、「500万円×3人=1,500万円」を差し引いた残りが相続税の対象財産とみなされる。



満期保険金に対する税金・・・


養老保険などの満期返戻金には、所得税(一時所得20%の源泉分離課税のものもある)または、贈与税が課税される。



源泉分離課税になる3つの要件


①保険期間が5年以下のもの。または5年以下で解約したもの


②払い込み方法が、一時払いか初年度に総額の2分の1を払い込む、契約日後2年以内に総額の4分の3を払い込む


③災害死亡保険金・疾病、障害による入院給付金・通院給付金日額に支払い限度日数を乗じて、計算した金額の合計が、満期保険金の5倍以内で、かつ災害以外の死亡保険金が満期保険金と同額以下の契約であること。



以上。

もう1時、風呂入って寝よう!!


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