生きること、働くこと、そして日々考えること -70ページ目

生きること、働くこと、そして日々考えること

今まで、生きてきた中で、生きること、働くこと、その目的など色々と考える機会がありました。

自分の回顧録として、書き残し、まとめておきたいと思っています。

1.     賃金の物価インデックス義務化採用

 

欧州の一部の国で採用されている様に物価インデックスに合わせてスライドすることを義務付けるべき。ただし、これは経営者や管理職には適用しないことにし、また、住居・事務所などの賃貸料も同様にスライドすることにすべきである。

ここ数年総理大臣が企業に対してインフレ率と同等か以上の賃金上昇を要請しているが、7割以上を占めている中小企業は反映されていないということを考えるとこれを義務化として、下請け企業の製品の価格もその指標ベースに値上げすることが当たり前の状態を作りだすことができると考える。

 

景気に悪影響があるとする意見が出るかも知れないが、賃金の上昇で物価高はカバーされることから基本的に個人消費にマイナスの面はないと考え、物価高で心配する点が軽減されることは明らかである。

 

勿論、自由経済と言う観点からマイナスのイメージはあると考えるが、将来的な景気後退を不安視し、内部留保を増やす日本の企業体質から考えると日本にこそ、この賃金の物価インデックス・スライドは合っている考える。

 

2.     少子化対策・教育制度

 

色々な意見はあると思うが、少子化の一因として家族形態の変化があると考える。それは女性の進学率の上昇、共働きが当たり前となり、女性が社会に出る年齢が高くなっていることも一つの原因と考える。また、子供の養育費という点でも不安が大きいと考える。

 

先ず、大学の数を減らし、学問に対して興味のない人が進学する必要のない社会を作るべき。本来大学とはある部門にて高度の研究を探求する場所であるべきであり、目的のない人が進学する場所ではない。

 

従い、義務教育である中学までに道徳や社会で生きる際の必要な知識を学び、高校では自分の今後を踏まえた教育とすべきある。明確に学問を追求したい生徒はその分野とし、働きたい生徒はその準備をする場所とすべきである。働きたいと言う生徒に対しては地元の企業等からの寄付金を募り、その企業に勤めることを念頭に準備させることでOJTを省くこともできることで費用の軽減もできる。企業側としても自分の企業に合う人材の確保が容易となることからメリットはある。また、大学に関しても研究分野によっては企業からの寄付金も期待できることで全体の費用の削減もできることになる。また、少子化も考えると少数精鋭の学生で研究ができることで各大学の地位の向上も期待できる。

 

少子化に関しては、やはり社会に出て自分で収入を得て働き始めるとある程度の期間は結婚・出産を真剣に考えることが難しいと考えるが、早くから社会に出ることで、その時期を早めることができ、高齢化している出産年齢を下げることができると考える。また、逆に育児が終了した時点で、再度復学したい人への制度も検討すべきである。

 

現在の日本の大学は入学が難しく卒業が容易であると言われるが、それを払拭することも期待できる。

 

早くに社会に出る人が増えることで税収増も期待でき、また、早くから自分の可能性・将来を考える機会を与えることで起業の可能性も増やすべきである。

 

3.     学校制度

親・教師の立場を明確にすべきである。道徳・常識を教えるのはあくまで親の責任であることを明確にし、教師はあくまで学問を教えるという責任の明確化をすべきである。また、学校という限られた場所においてルール厳守などを徹底することは親の責任である道徳・常識教育の側面のサポートであり、あくまで親が責任を負うことを明確にすべき。

 

部活動などは学校の責任では行わず、地域社会にゆだねるべきである。

スポーツにしても文化活動にしても地域のコミュニティーと協力し、個人が学校とは別に活動すべき。勿論、その活動成果などは企業の採用等に有効に活用されるべき。

 

4.     過料・科料・罰金の増額

増税が話題となるほど国庫が厳しいのは事実ですので、過料・科料・罰金の全てを増額すべきです。また、適用に関しても厳格にするべきです。

詐欺・贈収賄・政治資金規正法違反などの罰則も厳しくして、抑止の意味合いを持たせるためにも厳格に適用すべきです。

 

5.     議員定数の削減、文書交通費の廃止(もしくは領収書の提出を義務化し、証明できない金額は返却とする)

増税などの話をするならばきちんと対応すべきです。

 

6.     補助金などの不正受領に関しては厳しすぎるほどの罰則を規定し、抑止力を高める。

(例えば、10年以上の禁固刑、受け取った金額の10倍以上の罰金など)