コロナ法に関しては刑事罰はなしとして行政罰、いわゆる秩序罰としての対応と言う方向で話が進んでいます。
特措法など改正案 刑事罰の削除で合意 自民・立民
元々実効性等を考えれば歩きたばこなどの対応と同じ様に条例などによる秩序罰での対応を早急に固めるべきでした。
また、合わせて医療従事者や感染者に対する差別に関しても同様の秩序罰としての罰則を明確化すべきでした。
秩序罰は実際に実行されるかというよりも実行される可能性が明確になるということで大きな抑止力となります。
また、秩序罰を適用するならば、先ずは各店舗がしなければならないコロナ対策を義務として実行していないところに罰則を設けるべきです。
そして、議員に対しても大きな秩序罰の適用をすべきです。