少年法対象年齢と成年年齢、不起訴処分の理由 | 生きること、働くこと、そして日々考えること

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今まで、生きてきた中で、生きること、働くこと、その目的など色々と考える機会がありました。

自分の回顧録として、書き残し、まとめておきたいと思っています。

岐阜のホームレス殺人事件に関して下記の記事がありました。

岐阜・ホームレス殺人 傷害致死罪で元少年を起訴 地検、2少年を家裁送致

この記事を見て、考えたのは

1. 19歳に対しては少年法が適用されたのか?
 選挙権は今18歳からとなっています。
 ただし、調べてみると成年年齢はまだ20歳のままです。

18歳から“大人”に!成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと。

 「民法改正により、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わります。」

 おかしな話です。
 成年年齢が18歳となるのに罪を犯しても少年扱いとなるのです。

2. 逮捕された5名の内、2名は不起訴となったが不起訴理由が示されない。
 検察は不起訴にした場合には、不起訴理由は明らかにされないと言うことが結構あると思います。

 調べてみると
 「法律上、検察官は、告訴、告発または請求があった事件について公訴を提起しない処分をした場  において、告訴人らの請求があるときは、速やかにその理由を告げなければならない」

 となっているので、仕方がないかも知れませんが、ある程度社会に対する影響の大きな事件に関しては(影響が大きいかの判断も難しいですが)不起訴理由は明確にするべきだとは感じます。