公務員・公文書偽造 | 生きること、働くこと、そして日々考えること

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今まで、生きてきた中で、生きること、働くこと、その目的など色々と考える機会がありました。

自分の回顧録として、書き残し、まとめておきたいと思っています。

関西電力の金品受領問題で自分のミスを隠すために日付の改ざんを行った経済産業省の職員、対象者7人のうち、1名だけが、国家公務員法に基づく処分の内最も軽い戒告を受けたとのことです。

経産省の虚偽文書 まるで反省の色が見えぬ

良く分からないですが、刑法には公文書偽造等罪の規定があります。
何故それらを適用しないのでしょうか?

公文書偽造等罪
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処せられる(刑法155条1項)。
また、公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、同様である(刑法155条2項)。
公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処される(刑法155条3項)。

国家公務員法の戒告について調べましたが、

「戒告」は国家公務員の懲戒処分のひとつで、本人の将来を戒める旨の申し渡しをする処分のことです。
「戒告」は懲戒処分の中で最も軽い処分と位置づけられていますが、賞与やボーナスが減額する場合があります。
主に、義務違反などがあった場合に口頭や文書で注意を受け反省を促されます。
注意が口頭であっても戒告を受けたという記録には残ります。

とあります。

従い、賞与・ボーナスが減給することがあるということは、ない場合が多いと言うことでしょうか?

刑法では1年以上10年以下の懲役とあります。
これらの場合にはどちらか厳しい方を採用すると共に氏名の公表を行うべきです。