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イースリーパートナーズ社会保険労務士事務所ですニコ

 

今回は、協会けんぽで毎年実施されている「被扶養者資格の再確認」についてご紹介します。

2026年度も、対象となる事業所に「被扶養者状況リスト」が順次送付されます。

会社の人事・労務担当者の方は、対応が必要になる場合がありますので、ぜひご確認ください。

 

 

被扶養者資格の再確認とは?

 

健康保険では、従業員本人だけでなく、一定の条件を満たす家族も「被扶養者」として健康保険に加入できます。

ただし、家族が就職して別の健康保険に加入したり、収入が増えて扶養の条件を満たさなくなったりした場合は、扶養から外す手続きが必要です。

そこで協会けんぽでは、現在も扶養の条件を満たしているかを確認するため、毎年度、被扶養者資格の再確認を行っています。

 

 

 2026年度の対象者は?

 

今年度は、扶養の条件を満たしていない可能性が高い方を対象に実施されます。

具体的には、次のようなケースです。

 

① ほかの健康保険にも加入している可能性がある方

 家族が就職して勤務先の健康保険に加入したにもかかわらず、扶養から外す手続きが済んでいないケースなどです。

② 同居が必要な続柄で、別居している可能性がある方

 被扶養者として認定されるために同居が必要な家族について、別居している可能性があるケースです。

③ 収入が基準額以上である可能性がある方

 2025年中の課税収入額が、次の基準額以上である可能性が高い方が対象となります。

 ・原則:130万円
 ・60歳以上の方、または一定の障害がある方:180万円
 ・19歳以上23歳未満で、被保険者の配偶者ではない方:150万円

 ※2026年4月1日時点で18歳未満の方は、収入額による今回の確認対象から除かれます。

 

 

会社が対応すること

 

対象となる事業所には、2026年10月下旬から11月中旬にかけて、協会けんぽから「被扶養者状況リスト」が順次送付されます。

リストが届いたら、次の対応を行いましょう。

 

① 被扶養者の状況を確認する

 従業員に、家族が現在も扶養の条件を満たしているか確認します。

 ほかの健康保険への加入状況、同居・別居の状況、収入などを確認しましょう。

② リストに確認結果を記入する

 確認した結果を「被扶養者状況リスト」に記入します。

③ 必要に応じて扶養解除の手続きを行う

 確認の結果、扶養の条件を満たさなくなっていることが分かった場合は、

 被扶養者を外す手続きが必要です。

 なお、扶養解除となる方がいない場合も、被扶養者状況リストの提出は必要です。

 

 

提出期限は2026年12月11日(金)

 

今回の被扶養者状況リストの提出期限は、2026年12月11日(金)です。

対象となる事業所では、リストが届いたら早めに内容を確認し、期限までに提出できるよう準備しておきましょう。

 

 

まとめ

 

被扶養者資格の再確認は、健康保険の扶養状況を適切に管理するための大切な手続きです。

特に、家族の就職や収入の変化があった場合は、扶養の条件を満たしているか、改めて確認することが重要です。

協会けんぽから書類が届いた際には、内容を確認のうえ、忘れずに対応しましょう。

 

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)
「令和8年度被扶養者資格の再確認について」


 

≪免責≫

本記事は、投稿時点の制度・法令をもとにまとめています。制度改正などにより内容が変わる可能性がありますので、実際の手続きや判断の際には最新情報の確認と専門家への相談をおすすめします。

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