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イースリーパートナーズ社労士事務所のHです![]()
健康保険の給付に「傷病手当金」制度があるのはご存知の方も多いと思いますが、
実は雇用保険にも「傷病手当」という制度があります。
名前が似ているため混同されがちですが、対象者も目的も全く別の制度です。
どのような違いがあるかご紹介したいと思います。
雇用保険の「傷病手当」とは?
雇用保険の傷病手当は、失業中に病気やケガで働けない期間の生活を支えるための給付です。
対象となる人
・離職後、ハローワークで求職の申し込みをした人
・その後、15日以上引き続きいて病気やケガで職業に就けない状態になった人
・働けないために基本手当(いわゆる失業給付)を受けられない日がある人
※14日以内の傷病の場合は、通常どおり基本手当が支給されます。
支給額・支給期間
・基本手当の日額と同額
・所定給付日数の範囲内で支給
手続き
・働けない状態が回復した後、最初の認定日までにハローワークで「傷病の認定」を受ける必要があります。
・申請書は本人以外の代理提出や郵送も可能。
健康保険の「傷病手当金」とは?
健康保険の傷病手当金は、在職中の給与の補填を目的とした制度です。
退職後も一定の条件を満たせば継続して受給できます。
受給条件
・病気やケガの療養のため 労務不能 であること
・連続した3日間の待期期間を満たすこと
・在職中または退職後で、一定の被保険者期間があること
退職後も受給できる条件
・退職日の前日までに 継続して1年以上の被保険者期間がある
・退職時点で傷病手当金を受給中、または受給条件を満たしている
・※退職日に出勤してしまうと継続給付の条件を満たさなくなる点に注意
支給額・支給期間
傷病手当金の受給額は、原則、次の計算式で決まります。
・1日あたりの金額 = 【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
・支給期間は最長1年6か月
※給与が支払われている日は、その分が調整されます。
手続き
・会社の健康保険組合(または協会けんぽ)へ申請
・必要書類(傷病手当金支給申請書、医師の意見欄、事業主の証明欄(退職後は不要))
・月ごとに申請するのが一般的
まとめ
同じ「傷病手当」という名前でも
雇用保険は失業中の生活保障
健康保険は給与の補填
というように、目的も対象も大きく異なります。
退職や転職のタイミングで体調を崩した場合、
どちらの制度が使えるのかで受けられる支援が変わります。
自分の状況に合った制度を理解しておくことで、いざという時の安心につながります。
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