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イースリーパートナーズ社労士事務所 Nです![]()
従来の健康保険証が原則廃止されマイナ保険証への移行が進む中、新しく登場した「資格確認書」。
実務に慣れてくると「保険証と同じように扱えばいいのかな?」と思いがちですが、実は退職時の「返し忘れ」や「回収漏れ」のリスクが潜んでいます。
今回は、従業員様の退職時における有効期限内の「資格確認書」の取り扱いと、企業側が気をつけるべき注意点についてお伝えします。
そもそも資格確認書とは?
マイナンバーカードを健康保険証として利用していない方(未登録の方や、カードを持っていない方など)が、従来の保険証代わりに医療機関に提示する書類です。
従来の保険証と大きく違うのは、「有効期限(最長5年)」が設定されている点です。
有効期限内なら返却が必要!
「有効期限がまだ残っているから、退職後も期限までは個人で使えるのでは?」
これは間違いです![]()
資格確認書に記載されている有効期限は、あくまで「その健康保険組合(または協会けんぽ)に加入していることを前提とした期限」です。
会社を退職して健康保険の資格を喪失した場合は、たとえ有効期限が何年残っていようとも、その資格確認書は使用できなくなりますので、必ず会社へ返却しなければなりません。
※有効期限が切れているものは返却不要(ご自身で廃棄してOK)
会社側のリスク
もし退職者が資格確認書を返却せず、退職後に悪気なく(あるいは故意に)医療機関で使ってしまった場合、どうなるでしょうか?
・医療費の返還トラブルが発生する
退職後に発生した医療費(本来は自己負担すべき7〜3割分)を、後から健康保険組合等から本人へ請求されることになります。
・会社側に確認の手間が発生する
健康保険組合から会社に対して「この元従業員の方、退職後に保険証(資格確認書)を使っていますが、回収していますか?」といった確認の連絡が入り、対応することとなります。
従来の保険証と同じく、「手元にあると使えてしまう(使ってしまう)」 というのが最大の理由です。
トラブルを防ぐために
人事労務担当者の皆様は、退職手続きの際に以下のポイントを徹底することをおすすめします。
〇保有状況の確認
資格確認書を持っているか、持っているのであれば有効期限内かどうか確認ください。
〇 扶養家族の分も忘れない
従業員本人のものだけでなく、扶養に入っているご家族の分の資格確認書もすべて回収する必要があります。
〇 退職者に「使えないこと」を念押しする
退職時に「有効期限が残っていても、退職日の翌日からは一切使えません。万が一使うと後で医療費を全額請求されます」と一言説明しておくだけで、不正使用の抑止になります。
「知らなかった」による退職後のトラブルを防ぐためにも、社内でのアナウンスや退職時の声かけをお願いいたします。
また、従業員様ご自身もご注意ください。
≪免責≫
本記事は、投稿時点の制度・法令をもとにまとめています。制度改正などにより内容が変わる可能性がありますので、実際の手続きや判断の際には最新情報の確認と専門家への相談をおすすめします。
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