厚生労働省は12日、公的年金(基礎年金・厚生年金)に上乗せする企業年金(3階部分)の一種で、現在は企業しか掛け金を拠出できない「確定拠出年金(企業型)」について、会社員本人の拠出も認める方針を固めた。
本人拠出は原則、月2万3000円(総額上限の半額)が上限で、税制優遇が適用される見通しだ。少子高齢化で公的年金の先細りが見込まれることから、企業年金の役割を高めることが狙いだ。
同省は今年中の関連法案取りまとめを目指している。
本人拠出は、将来に備えてお金を積み立てる点では銀行預金などと似ている。しかし、拠出時には所得控除が認められる見通しで、老後に年金を受け取る際も公的年金等控除が適用されるなど、税制上、大幅に優遇されている点が最大の違いだ。企業にとっても、拠出金は非課税となる利点がある。
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