協議組織の設置・運営
元方事業者が設置・運営する安全衛生協議会等の
協議組織については、次によりその活性化を図ること。
・協議結果の通知
協議組織の会議の重要な結果については、朝礼等を通じて
すべての現場労働者に通知すること。
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