在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書制度は、入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的とし、我が国に上陸しようとする外国人の活動が上陸のための条件(在留資格該当性・基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。

交付申請は、申請人である外国人の予定居住地または受入れ企業などの所在地を管轄する地方入国管理局に行います。
入国管理局長から在留資格認定証明書が発行されると、その原本を本国にいる外国人に郵送します。本国でこの証明書を受け取った外国人は、必要書類と在留資格認定証明書の原本を持って日本大使館や領事館などに査証(ビザ)発給の申請を行います。

通常はこの証明書を提示して外国に在る日本大使館や領事館で査証(ビザ)発給の申請を行えば在留資格に関する上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、発給は迅速に行われます。

なお、入国管理局長から発行された在留資格認定証明書は、本国の日本大使館や領事館での査証(ビザ)の発給を100%保証するものではありません。その外国人が我が国において行おうとする活動に在留資格該当性・基準適合性が認められる場合でも、上陸拒否事由に該当したり、虚偽等(虚偽記載、偽装結婚、経歴詐称など)が発覚した場合、大使館などで面接を行い疑義がある場合など、例外的に査証(ビザ)が発給されない場合もあります。

在留資格認定証明書の交付申請が不許可になった場合は、書類の不備訂正や資料の追加、補足資料等を準備することで再申請は可能ですが、初回申請に比べ審査は厳しくなります。

また、在留資格認定証明書は交付の日から3ヶ月以内に日本に上陸しないと失効してしまいますので、予め入国の日程を確認してから申請しなければなりません。
在留資格とは、外国人が日本に入国し在留して従事することができる社会的活動又は身分、地位に基づく活動を類型化したもので、日本に入国する際には以下のいずれかに該当する必要があり、現在27種類の在留資格があります。

在留期間はそれぞれの資格ごとに在留できる期間が定められおり,外国人はこの与えられた在留資格・在留期間の範囲内で活動することができます。

在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 外交活動の期間
公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。) 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 公用活動の期間
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 大学教授等 3年又は1年
芸術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。) 作曲家、画家、著述家等 3年又は1年
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 3年又は1年
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 外国の報道機関の記者、カメラマン 3年又は1年
投資・経営 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。) 外資系企業等の経営者・管理者 3年又は1年
法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 弁護士、公認会計士等 3年又は1年
医療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 医師、歯科医師、看護師 3年又は1年
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。) 政府関係機関や私企業等の研究者 3年又は1年
教育 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 中学校・高等学校等の語学教師等 3年又は1年
技術 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(この表の教授の項、投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。) 機械工学等の技術者 3年又は1年
人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授の項、芸術の項、報道の項、投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。) 通訳、デザイナー、私企業の語学教師等 3年又は1年
企業内転勤 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項に掲げる活動 外国の事業所からの転勤者 3年又は1年
興行 演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項に掲げる活動を除く。) 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 1年、6月、3月又は15日
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等 3年又は1年
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この留学の項から研修の項までに掲げる活動を除く。) 日本文化の研究者等 1年又は6月
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 観光客、会議参加者等 90日、30日又は15日
留学 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動 大学、短期大学等の学生 2年3月、2年、1年3月又は1年
就学 本邦の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(この表の留学の項に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動 高等学校、専修学校(高等又は一般課程)等の生徒 1年3月、1年又は6月
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(この表の留学の項及び就学の項に掲げる活動を除く。) 研修生 1年又は6月
家族滞在 この表の教授から文化活動までの在留資格をもつて在留する者又はこの表の留学、就学若しくは研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 在留外国人が扶養する配偶者・子 3年、2年、1年、6月又は3月
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー及び技能実習の対象者等 3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)


在留資格 本邦において有する身分又は地位 該当例 在留期間
永住者 法務大臣が永住を認める者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者 日本人の配偶者・実子・特別養子 3年又は1年
永住者の配偶者等 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子 3年又は1年
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人等 3年、1年又は法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)

査証(ビザ)とは?


外国人が日本に上陸するためには、有効なパスポートを所持することと、短期在留の目的で上陸するなど、ビザ免除される場合を除き、パスポートと有効なビザを取得していることが必要とされています。

ビザは海外に在る日本の大使館や領事館等において発給されます。

本来、ビザの発給を受けるためには、外国人が本国の日本大使館や領事館などで、発給の手続きを行うことになりますが、これには煩雑な手続きと審査のための時間がかかりるため、上陸手続きの簡素化、迅速化を図る目的で、法務大臣の発給する在留資格認定証明書制度があり、この証明書があればビザは比較的簡単に発給されます。

ビザは,外国人の我が国への入国及び在留がビザに記載されている条件の下において適当であるとの「推薦」の性質を持っていますが、ビザの取得=上陸許可ではありません。したがって、ビザを持っているからといっても、入国審査の結果、他の上陸許可の要件を満たしていない場合等の場合、上陸が許可されないこともあり得ます。

ビザは、上陸許可を受け「在留資格」を取得すると効力はなくなります。
本来、「ビザ」と「在留資格」とは別な物ですが、世間一般ではビザを在留資格と呼んで、俗にビザの更新や変更などと言ったりしています。