在留資格取得申請
在留資格の取得とは、日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて我が国に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。

我が国の在留資格制度は、すべての外国人の入国と在留の公正な管理を行うために設けられたもので、日本国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸許可の手続を受けることなく我が国に在留することとなる外国人も、在留資格を持って我が国に在留する必要があります。

しかしながら、これらの事由により我が国に在留することになる外国人に対し、その事由の生じた日から直ちに出入国管理上の義務を課すことは無理があり、また、これらの事由により我が国に在留することとなる外国人が長期にわたり在留する意思のない場合もあります。

そこで、これらの事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格を有することなく我が国に在留することを認めるとともに、60日を超えて在留しようとする場合には、当該事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。(入管法第22条の2)
在留資格の変更とは、在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。(入管法第20条)

例えば、留学生が日本の大学等を卒業して翻訳や通訳の仕事をするため企業に就職する場合は、在留資格を「留学」から「人文知識・国際業務」に変更することになります。また、「技術」等の在留資格ですでに就労している外国人が日本人と婚姻すれば「日本人の配偶者等」へと変更することになります。

この在留資格の変更は、変更を希望する時点でいつでも申請することができますが、変更の許可を受ける前に、新たな在留活動を開始した場合は、不法就労や資格外活動違反とみなされ退去強制の対象となる可能性もあり、またこれらの事情を知りながら雇用した企業に対しても、不法就労助長罪に科せられることがありますので、申請には十分な注意が必要です。

「在留資格の変更」は、申請すれば必ず許可されるというものではありません。 「法務大臣は、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」(入管法第20条第3項)とされており、要件を満たしていない場合などには不許可となることもあります。

また、「短期滞在」から他の在留資格への変更については、やむをえない特別の事情がなければ許可しないことになっています。

在留資格を有して在留する外国人は、永住者を除いてその全てに「在留期限」が設けられています。永住者以外の外国人は、入国の際に与えられた在留期間に限って、我が国に在留することができることとなっているので、例えば上陸許可等に際して付与された在留期間では、所期の在留目的を達成できない場合に、いったん出国し、改めて査証を取得し、入国することとなり、これでは外国人本人にとって大きな負担となります。



そこで、入管法は、法務大臣が我が国に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。(入管法第21条)


この手続は、在留期間の満了する日以前(6ヶ月以上の在留期間を有する者にあたっては在留期間の満了する2ヶ月前から)に居住地を管轄する地方入国管理官署に「在留期間更新許可申請」の手続を行わなければなりません。この手続を行わずに在留期間が過ぎてしまうと不法残留となり退去強制の対象となってしまいます。



通常は、その在留期間中に法令違反や素行不良などが無い場合は不許可になることはありませんが、資格外活動許可を受けずに定められた活動範囲外の収入を得る活動を行っていた場合や、犯罪による処罰を受けた場合などは、更新が不許可になる可能性もあります。



また、「短期滞在」の在留資格で滞在している外国人については、何らかの特別の理由がない限り、在留期間の更新は認められません。
尚、外国人登録をしている人は、在留期間の更新許可の日から14日以内に居住地の市町村の長に変更登録の申請をすることが必要です。