在留資格の取得とは、日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて我が国に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。
我が国の在留資格制度は、すべての外国人の入国と在留の公正な管理を行うために設けられたもので、日本国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸許可の手続を受けることなく我が国に在留することとなる外国人も、在留資格を持って我が国に在留する必要があります。
しかしながら、これらの事由により我が国に在留することになる外国人に対し、その事由の生じた日から直ちに出入国管理上の義務を課すことは無理があり、また、これらの事由により我が国に在留することとなる外国人が長期にわたり在留する意思のない場合もあります。
そこで、これらの事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格を有することなく我が国に在留することを認めるとともに、60日を超えて在留しようとする場合には、当該事由の生じた日から30 日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。(入管法第22条の2)