大阪入国管理局/申请入境签证・取得侨居资格・入关申请・归化手续代办


如果对入国管理局的签证申请•临时居住许可的手续感觉麻烦的话,请交给本入管申请传达代理书士事务所。申请人可以免除去入管机关,由本事务所替代客人代理操作麻烦的手续。


サポート

専門家に依頼することで、迅速に対応し許可の可能性がアップします
入管手続の申請取次を行なえる行政書士は、一定の研修を修了し、地方入国管理局長に届出を行なった行政書士です。当事務所はこの「入管手続」を専門としており、入管法や通則などの法令を基に、お客さま個々人に即した申請書類を作成いたします。

面倒な書類作成や入国管理局への出頭が、原則免除になります
入国管理局への手続は、多くの資料の用意や書面の作成が必要になってきます。これらをご自身で全て揃えるとなると、非常に手間のかかる作業となり、また審査基準や法令の解釈が無いと不許可になる可能性が高くなります。このような手間は専門家に任せて、お客様には必要な書類の準備だけお願いします。

成功報酬制 全額返金制度を採用
当事務所が申請した結果、不許可となった場合は報酬全額を頂きません。また、不許可の事由を克服できるのであれば、再申請をお選びいただくことも可能です。許可になる可能性が低いにもかかわらず、お客様にその旨を告知せずに申請することはありませんので、安心してご依頼ください。
但し、お客様の都合による場合は、報酬全額返金制度の適用除外になります。

アフターフォローも万全
ようやくビザや在留の資格が取得できても、永住や帰化以外はそれぞれに有効期限があります。また学校卒業や転職など、事情の変化によって資格の変更申請など、日本滞在中には何度か入管手続が必要になってくることもあります。ビザの有効期間や許可に関する悩み以外でも、いつでもお客様の相談相手になれるよう、末永くお付き合いさせていただきたいと思います。
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再入国許可申請


再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。(入管法第26条)

我が国に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので、再び入国しようとする場合には、新たに査証を取得した上で、再び上陸申請を行い上陸審査手続を経て許可を受けることとなります。

これに対し、再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。

在留資格の「永住者」については、性質上日本において要件を満たした場合に与えられる資格であり、新たに入国に際して付与されるものではありません。再入国許可を受けて出国中に予想されなかった不測の事由や、その他の理由により、再入国期間内に日本に戻れなくなった場合には、最寄の日本領事館などに再入国許可の有効期間の延長を申請する必要があります。

再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のもの(マルチビザ)の2種類があります。

就労資格証明書交付申請


就労資格証明書とは、我が国に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。(入管法第19条の2)
外国人を雇用等しようとする者は、その外国人が我が国で就労する資格があるのか否かについてあらかじめ確認したいと思いますし、他方、外国人本人も就職等の手続をスムーズに行うためには、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。外国人が我が国で合法的に就労できるか否かは、旅券に押された上陸許可証印等のほか、外国人登録証明書や資格外活動許可書を見ることによっても確認することができます。
しかし、具体的にどのような活動が認められているかについては、入管法の別表に記載されている各在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。そこで、入管法は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、外国人が希望する場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。
就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うことができる根拠となるものではなく、就労資格証明書を提出しないからといって、すべて不適格という判断をすることはできません。旅券や外国人登録証明書、資格外活動許可書により就労可能な外国人と判断できれば、就労資格証明書を提出させる必要はありません。
なお、この就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。

就労資格証明書のメリット


善意の企業が誤って就労できない外国人を雇用することがなくなる。
雇用主に就労可能な在留資格を付与されているということを証明することができ、信用度が上がり、転職等にも有利。
在留期間更新申請の際に、申請が円滑に行なわれる。
在留期間更新申請の際に、必要書類が少なくなる。