再入国許可申請
再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。(入管法第26条)
我が国に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので、再び入国しようとする場合には、新たに査証を取得した上で、再び上陸申請を行い上陸審査手続を経て許可を受けることとなります。
これに対し、再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必 要とされる査証が免除されます。また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
在留資格の「永住者」については、性質上日本において要件を満たした場合に与えられる資格であり、新たに入国に際して付与されるものではありません。再入国許可を受けて出国中に予想されなかった不測の事由や、その他の理由により、再入国期間内に日本に戻れなくなった場合には、最寄の日本領事館などに再入国許可の有効期間の延長を申請する必要があります。
再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のもの(マルチビザ)の2種類があります。