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No.21 当事者と第三者、そして登記

日本はお互いがその気になれば(意思表示の合致といいます。)契約が成立するのが原則です。

不動産のような高額なモノの売買ならば、売買契約書を作成しますし、登記制度もあるので名義を書き換えます。

しかし、売主と買主の間には意思表示の合致があれば、必ずしも必要ありません。

「約束したんだから守れ!」という理屈です。

この約束した者の間を「当事者」といいます。

しかし、約束があるかどうかは他人には判りません。

そこで約束がない人の間(第三者といいます。)では、登記名義を備えた方の権利が優先するのが原則です。

たとえば、Aが所有する土地を、まずBに売り(①)、次にCにも売った(②)場合を考えてください。日本では、お互いその気になればOKですから1つの土地を2人に売ることもできます(これを二重譲渡といいます)。

この場合、Cは売買契約は2番手でも、Cに所有権移転登記がなされれば、土地はCの所有、ということになります。











登記は誰でもその内容を調べることができます。第三者と争って勝てることを「対抗できる」といいますが、不動産では登記名義を備えるのが原則です。

原則ということは当然に例外もあります。詳細は権利関係の最後である「物権変動」で説明しています。

次回は「制限行為能力者」のポイントです。

「講義のまえに」で最も大切なポイント

「講義のまえに」(1~7)は、ガイダンスのようなもので、試験全体の出題傾向等について説明しています。


大体のイメージがつかめれば十分なのですが、特に重要なポイントは次のとおりです。注意


No.11 25問解ければ合格


宅建試験を10回受けて10回合格できれば講師になれます(^-^)/


多くの合格者が合格ラインを上下しています。


試験終了後、半分の25問を自信もって正解していると大概は合格しています。

しかし、残りの半分の25問はマークしたがあやふやです。

家路の足取りも重い、しかし採点すると37~8点で合格確実、こういう方は決して珍しくありません。


理由は音声講義で配信したとおりです。


そこで、できるだけ合格に近づくためには、一通り学習した後に

まず第一に「確実に得点できる25問」=得意分野を作ってください。


次に、「かなり自信がある10問」という分野を作ってください。


これでほぼ合格です。


合格の最低ラインをイメージできるようになると、かなり合格に近づきます。



No.12 出題範囲


ここは、「何がどの順番で出るか」を本番に備えてイメージしてください。


問1は民法からはじまり、借地借家法が2問、不動産登記法が1~2問、

十中八九問17は国土利用計画法です。

都市計画法が2~3問、建築基準法も2~3問、農地法と土地区画整理法など…


ここまでが前半25問、そして後半25問が


問26から税金が3問続き、鑑定評価か地価公示法。

問30から45までが宅建業法で、

残り5問が、土地・建物・景品表示法・統計など。


以上です。


この中で、確実に得点できる25問をマスターし、かなり自信がある10問があれば合格です。



No.19.20.21 善意・悪意・過失&取消し・無効&当事者と第三者


自分が買おうとしているのは持主だった人が騙し取られた土地である…


この事実を知らないのが善意、知っているのが悪意、知らないことに落ち度があるのが過失ですね。


これは権利関係の様々な場面で登場しますが、覚えるしかないです(-^□^-)


しっかり記憶しましょうチョキ



約束のやぶり方には、取消しパターンと無効パターンがありますが、これもしっかり覚えましょう。


23頁のNo.51にまとめがあります


取消しパターンは結果オーライなら取り消さないで確定的に有効にする(追認)ので、未成年者のような制限行為能力者やだまされた場合(詐欺)や脅された場合(強迫)に適用されます。


ところが、勘違いした場合(錯誤)は意図したこととは根本の部分が異なり(要素の錯誤)、嘘と判ってあえてしている場合(心裡留保・虚偽表示)には取り消すことなど期待できないですし、反社会的な行為(公序良俗違反)は法律上の効果を否定する必要があるので、最初からなし(無効)です。


長くなりましたので、当事者と第三者は次回に…



ブログ始めます!

宅建本番まで残り130日を切りました。

しかし、これから始めても十分間に合います。

試験は諦めの悪い人ほど合格に近づきます。

頑張りましょう。


さて、記念すべき第1回目ですが…いきなりお詫びです。ガーン

音声講義の配信が遅れ、誠に申し訳ありません。しょぼん


現在は、e-takken






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データ形式がMP3ですのでiPod以外の多くの機種で再生できますので宜しくお願いいたします。



もう既に読まれた方もおられるでしょうが、iPod宅建は、p377の<最後に>の3~4行目に執筆の意図が書いてあります。是非今すぐご覧ください。


内容面のご質問は、info@e-takken.jp までお願いいたします。






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