C型肝炎ウイルス検査をお受けください | MoneyHunterのブログ

C型肝炎ウイルス検査をお受けください

 ウイルスに汚染された血液製剤などを投与され、C型肝炎に感染したとして国や製薬会社を訴えていた訴訟で、原告と国は和解内容を盛り込んだ基本合意書に調印されたことは、1月15日に既に報道されています。


 本日厚生労働省から政府広報として全国の主要新聞朝刊に、平成6年以前にフィブリノゲン製剤が納入された医療機関名を公表し、治療を受けた方々への「C型肝炎ウイルス検査」受診のお願いを公示しています。


 C型肝炎は、早期発見・早期治療が重要です。

 検査を受けていただきたい方


1.平成6年以前に血液製剤納入該当医療機関(本日の朝刊1~7面に公表)で治療を受け、次の1)~5)に該当される方は、フィブリノゲン製剤の投与を受けた可能性があります。
1)妊娠中または出産時に大量の出血があった。
2)大量に出血するような手術を受けた。
3)食道静脈瘤の破裂、消化器系疾患、外傷などにより大量の出血があった。
4)がん、白血病、肝疾患などの病気で「血が止まりにくい」と指摘を受けた。
5)特殊な腎結石・胆石除去法(結石をフィブリン塊に包埋して取り除く方法)、気胸での胸膜接着、腱・骨折片などの接着、血が止まり難い部分の止血などの治療を受けた。


2.次のような病気で入院したことのある方は、血液凝固因子製剤の投与を受けた可能性があります。
1)新生児出血症(新生児メレナ、ビタミンk欠乏症等)の病気で「血が止まり難い」と指摘を受けた。
2)肝硬変や劇症肝炎で入院し、出血が著しかった。
3)食道静脈瘤の破裂、消化器系疾患により大量の出血があった。
4)大量に出血するような手術を受けた(出産時の大量出血も含む)


 平成6年以前にフィブリノゲン製剤の投与を受けた方などは、肝炎ウイルスに感染している可能性が一般の方より高いと考えられます。


 本日の記事は人命に関わる需要な情報として特別に政府広報/厚生労働省の公示を原文のまま掲載いたしました。その他重要案内が掲載されておりますので、お心当りのある方は、1月17日付け全国主要新聞朝刊折込記事でご確認を願います。