再婚に伴う養育費の減額について 40代男性 | 背中を押さない離婚専門行政書士・エノモトのブログ

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背中を押さない離婚専門行政書士の榎本純子です。
職業として離婚を扱っていて、思うことイロイロ書いています。

質問
9年前に性格の不一致で協議離婚して一人息子に養育費月5万円を満二十歳になる月まで送金しています。一回も滞りはありません。
現在の収入は私が約30万円(税込)、元妻は働いているとのことらしいのですが収入の額は不明です。

私自身、今年再婚しまして妻が妊娠三ヶ月です。
扶養家族が増え、生活費も増えますので養育費減額請求したいのですが月幾らくらいになりますでしょうか。
又、それは妻の出産前と出産後とで違ってきますでしょうか。


回答
奥様が妊娠されたとのこと、おめでとうございます。
養育費はその性質上、いつでもどちらからでも、増額・減額請求が可能です。

調停・審判で、減額が認められるためには、正当な理由が必要です。
再婚相手の出産で扶養義務者が増えることは、養育費支払義務者の収入が減ることと同じく、正当な理由にあたります。
ですので、奥様の出産を待って、減額請求をしたほうが、養育費額は低くなります。

養育費額の算定のためには、双方の年収、子どもの年齢・人数が必要です。
まずは元妻に年収を聞いてみてください。
もし教えてもらえないようならば、養育費減額調停をすることをお勧めします。

養育費の場合は、調停で双方が合意できない場合も、審判で額が決定されます。

おめでたいことでの減額ですが、元妻と同居しているお子さまが少し複雑かもしれません。
あなたへの愛情がなくなったわけじゃないよ、ということが伝えられると良いですね。