1.日本国憲法99条では、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」は「何をする」義務を負っているとありますか?
⇒憲法を尊重し擁護する義務を負ふ
2.国民は「憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と定められていますか?
⇒定められていない
3.日本国憲法のなかで最も重要な価値は、憲法第13条の「何」であるといえますか。
⇒個人の尊重
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