相続に測量は必要か?

税理士 佐藤和基先生のメルマガより引用
佐藤和基税理士事務所http://www.satoutax.com/

測量をする目的にはいくつかありますが、境界確定測量について説明していきます。

土地の情報(所在、地番、地目、面積、所有者、形状等)は法務局で証明書を取得すれば誰でも確認する事が出来ます。
土地の面積(地積)も登記されている事から、ご自身が所有されている土地は境界(土地の境)が決まっていると思ってる方が多くいらっしゃいます。

地域によって異なりますが、この土地の面積(地積)に関しては、いまだに明治時代に測量をした成果のまま登記されているケースが東京を中心に数多く存在します。

地価が高い事で有名な、【東京都中央区銀座】に関しても震災復興土地区画整理換地確定図(大正12年、関東大震災後の復興事業による測量の成果図)を基に地積は算出されています。

もちろん、測量をして境界が確定している土地もあります。
ここで言う境界が確定しているという事は、隣接地所有者(お隣さん)から境界確認書に署名捺印した書類を持っていて、その境界確認書の図面と現地が一致しており、かつの境界点に境界標識(コンクリート杭、金属標等)が入っているという事です。

また、境界確定に要する時間は、道路等との境界(官民境界)では役所との協議、立会が必要になり一般的には2~3カ月、隣接地所有者(お隣さん)から承諾を得られなければ、一年以上の時間を要するケースもあります。

土地を売買するにあたっては境界が確定していないと、何処から何処までが売買対象の土地なのか不明で土地本来の資産価値が確定しない為、売買がしづらい不動産となってしまいます。


・相続税の納税の為不動産を売却しなければいけない。

・不動産を売却して、分けやすい資産(お金)に変える。

・土地の一部を分筆して、母、娘がそれぞれの土地を単独で相続する。
(分筆登記の際も境界確定が必要)

・相続税の対策の為、土地の一部を贈与したい。


相続による測量は考えれば多々あります。
ましてや、そのまま相続財産にご子息が住むのであれば範囲が不明の財産でいいですか?

いつか境界確定しなければならなくなった時に世代が変わっていると、土地を取得した経緯、お隣さんとの境界認識(塀の外か、内か、中心か)
が分からなくなり、境界紛争になっていくケースも考えられます。

安心して次の世代に引き継ぐ為に、ご自身の所有地を確認してみては如何でしょうか?

=====引用終了=====
世代が代わってしまい、お隣さんとの境界認識が違ってしまったら・・・ 考えたくない話ですね!
昔、田舎ではあの山の3本の木を境界に!なんて話があったようです。
世代が変わらないうちに、決着しましょう!

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