遺言3つの勘違い

税理士 内田麻由子先生のFB(5/31)より以下引用します。

遺言に関するよくある勘違いに、次の3つがあります。

第1に、「遺言は一生に一度だけ書くもの」と思っている方が多いのですが、そんなことはありません。遺書は亡くなる間際に一度だけ書くものですが、遺言は何度書いてもよいのです。遺言は法律行為ですので、認知症になり意思能力がなくなってしまったら、もう作ることはできません。認知症にならないまでも、病気になってしまうと、病気と闘うことで精いっぱいで遺言どころではなくなってしまいます。「まだ元気だから遺言など早い」のではなく、「元気だからこそ作れるのが遺言」なのです。作った後で家族の状況や財産の状態が変わったら、何度でも作ればよいのです。「そのうちに・・・」と思っているうちに、死が迫ったときにはもう作れなくなってしまいます。

第2に、「遺言は誰にも見せてはいけないもの」と思っている方が多いようです。ドラマなどで、本人の死後にはじめて遺言を公開するイメージがあるのでしょうか。しかし、遺言を作ったのなら、家族全員を集めて、ご自分の口から「このような遺言を作ったから、どうかこの通りにしてほしい」と伝えることをおすすめします。なぜならば、せっかく遺言があったのに、その内容に不満のある相続人がいて揉めてしまう家族が多いからなのです。もし生前に父母から直接「こうしてほしい」ということを家族全員で聞いていれば、死後に遺言の内容をめぐって揉めることは少ないと思います。「遺言さえ作っておけば揉めない」のではなく、あなたの意思がきちんと家族に伝わることが重要なのです。

第3に、「遺言にはよけいなことを書いてはいけない」と思っている方がほとんどだと思いますが、じつは遺言には何を書いてもよいのです。遺言は法的な文書ですから、「誰に何を相続させる」というように、必要なことだけを簡潔に書かなければならないとお思いかもしれません。しかし、必要なことがきちんと書いてあれば、あとは好きなことを書いてもいいのです。遺言には「付言」として、自由に言葉を添えることができます。とくに、なぜそのような遺言の内容にしたのかという財産分けの理由や、家族への感謝の気持ちを付言として記しておくことは、あなたの意思を家族に伝える上でも非常に大切です。

遺言書を作る ここがポイント!
元気なうちに遺言を作り家族に公表する。
財産分けの理由と家族への感謝の言葉を記す。

内田先生が監修された書籍
「親が死んだ5分後にあなたがしなければならないこと」(永岡書店)
=====引用終了=====

内田先生は日本想続協会の代表理事で非常に経験豊富な先生です。
今回の「遺言書について」は敷居が高かったですかね?

2015年(平成27年)1月からの相続税基礎控除額の引き下げによって、相続税を納付しなければならない人が増えることは皆さん、ご存じではないでしょうか?他人事ではなく、是非自分の事として捉えて見て下さい。まずは自分の資産がどのくらいあるのかを確認することがまず一歩ではないでしょうか?土地の値段なんて判らない!それを確認する簡単な方法は、役所から来る固定資産税の書類を確認する事です。今月くらい迄に通知が来ているはずですから、是非確認して下さい。この書類の中に算出基準となる金額が記載されています。これプラス金融資産を考えるとザックリとした自分の資産が出ますので・・・
是非確認してみて下さい(いつやるの?いまでしょ!)

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想いの届けびと 鈴木 優治

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