子なし家庭こそ注意!「夫婦の財産を守る」相続対策

マイナビウーマンより引用

http://woman.mynavi.jp/article/140112-47/

いよいよ来年に迫ってきた相続税の“増税”。

「ウチは子どもがいないから関係ない」と他人事の

ように考えていると、思わぬトラブルにみまわれて

しまいます。

たとえ子どものいない夫婦でも、それぞれの親や

兄弟姉妹に“法定相続人”としての遺産相続の権利が

発生します。今回は、そんな法定相続人の権利を

可能な限り排除して、残された夫や妻の財産と生活を

守る方法をご紹介しましょう。

■遺産相続の妻の相続権について法律を正しく知りましょう

子どものいる家庭で夫に先立たれてしまった場合は、

遺産相続の権利が妻に2分の1、子ども全員に2分の1

発生します。だから子どものいない夫婦の場合も、

妻の権利は2分の1だと勘違いしている人が多いの

ですが、それは間違いです。

伴侶を失い、悲しみの真っただ中にいる時に、夫の

兄弟姉妹達に遺産相続の話をされて、「妻の権利2分の1

のまま遺産相続の話し合いを進められたら大変です。

妻は夫婦2人で築いた家や貯金を、夫の兄弟姉妹に半分も

取られてしまうのです。そして遺産分割に必要な金額を

支払うために、夫との思い出の詰まった家の売却に

迫られることも多いのです。


子どものいない夫婦の妻の法定相続分は、法定相続人が

妻と夫の兄弟姉妹の場合、妻が4分の3で、兄弟姉妹

全員で4分の1です。一方、法定相続人が妻と夫の両親

の場合、妻の法定相続分は3分の2で、両親で3分の1

となります。

理想としては、夫の両親や兄弟姉妹が残された妻の

ことを心配して財産放棄をしてくれるのが一番でしょう。

でも世の中そんな優しい環境にいる妻ばかりではないのが

実情なのです。

■とにかく遺言書を作っておきましょう!

とにかく遺言書の作成だけは、ご主人にしておいて

もらいましょう!公正証書遺言の方が妻に

スムーズに財産相続ができ安心です。

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今回は、相続のお話でした。自分は関係ないと頭の中に

シャッターを下ろす前に、これから来る役所からの

固定資産税の書類に目を通して下さい。もしこの金額が

相続税控除金額を超えていれば、早速相談を始めましょう!

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