子なし家庭こそ注意!「夫婦の財産を守る」相続対策
マイナビウーマンより引用
http://woman.mynavi.jp/article/140112-47/
いよいよ来年に迫ってきた相続税の“増税”。
「ウチは子どもがいないから関係ない」と他人事の
ように考えていると、思わぬトラブルにみまわれて
しまいます。
たとえ子どものいない夫婦でも、それぞれの親や
兄弟姉妹に“法定相続人”としての遺産相続の権利が
発生します。今回は、そんな法定相続人の権利を
可能な限り排除して、残された夫や妻の財産と生活を
守る方法をご紹介しましょう。
■遺産相続の妻の相続権について法律を正しく知りましょう
子どものいる家庭で夫に先立たれてしまった場合は、
遺産相続の権利が妻に2分の1、子ども全員に2分の1
発生します。だから子どものいない夫婦の場合も、
妻の権利は2分の1だと勘違いしている人が多いの
ですが、それは間違いです。
伴侶を失い、悲しみの真っただ中にいる時に、夫の
兄弟姉妹達に遺産相続の話をされて、「妻の権利2分の1」
のまま遺産相続の話し合いを進められたら大変です。
妻は夫婦2人で築いた家や貯金を、夫の兄弟姉妹に半分も
取られてしまうのです。そして遺産分割に必要な金額を
支払うために、夫との思い出の詰まった家の売却に
迫られることも多いのです。
子どものいない夫婦の妻の法定相続分は、法定相続人が
妻と夫の兄弟姉妹の場合、妻が4分の3で、兄弟姉妹
全員で4分の1です。一方、法定相続人が妻と夫の両親
の場合、妻の法定相続分は3分の2で、両親で3分の1
となります。
理想としては、夫の両親や兄弟姉妹が残された妻の
ことを心配して財産放棄をしてくれるのが一番でしょう。
でも世の中そんな優しい環境にいる妻ばかりではないのが
実情なのです。
■とにかく遺言書を作っておきましょう!
とにかく遺言書の作成だけは、ご主人にしておいて
もらいましょう!公正証書遺言の方が妻に
スムーズに財産相続ができ安心です。
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今回は、相続のお話でした。自分は関係ないと頭の中に
シャッターを下ろす前に、これから来る役所からの
固定資産税の書類に目を通して下さい。もしこの金額が
相続税控除金額を超えていれば、早速相談を始めましょう!
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