相続の手続き その2
前回に引き続き相続の話です。
亡くなった人の税金の確定申告は、亡くなってから4ヶ月以内に必要です。
その後、遺産の分配を決める遺産分割協議を各相続人で行います。分割割合は法律で決められていますが、当事者同士の話し合いが優先されます。
全員一致で合意出来れば、遺産分割協議書を作成し、遺産分割を執行して、相続税の申告・納付を行なって終了。
全員一致とならず揉めた場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申し込みを行い、協議する事になります。
遺産分割で揉めていても、相続税の申告・納付は待ってくれません。
この期限は、亡くなった日から10ヶ月以内と決まっています。この場合、相続税額は法定相続分を相続したとして計算します。この際、配偶者の税額軽減などの優遇措置が受けられませんので、損になる可能性が高いです。納め過ぎた税金は還付してもらえます。
資産があり、家族は仲良しで、日頃から何でも話し合える良い関係であれば、相続で揉めることはないのでしょうが・・・
死んだ後の事なんて知らない!なんて言わないで遺される人の事も考えてあげましょうよ(^o^)
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