相続の手続き1
相続には、各局面でタイミングリミットが設定されています。
自分の家は、相続税を払うような財産が無いので問題ないって考えている方も、頭の片隅に置いておきましょう。
まず、亡くなった方の遺言書はありますでしょうか?
あれば家庭裁判所で検認手続きを行います。無ければ、財産を洗い出して、財産目録を作成しましょう。
最初の大きな関門は、家庭裁判所への相続方法の申し出です。
死亡を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。
別に申し出をしなくても、法令違反ではありません。但し、亡くなった人に借金があったりすると、困ることになります(借金も相続財産ですから)。
申し出は ①単純承認 ②限定承認 ③相続放棄の3種類。
単純承認は「財産も借金も全部相続します」。
限定承認は「財産から借金を差し引いてプラスになった分だけを相続します」。
相続放棄は「財産も借金も全部いらないです」。
✿限定承認は相続人全員の同意が条件!一人でも相続人の中に反対者がいると限定承認にすることができません。
✿相続放棄は相続人が単独で行えますが、単独で行なってしまうと、借金が多かった場合、その借金を残りの相続人で引き継ぐ事になってしまうので、相続人全員で話し合う事が重要です。
相続開始後何もしないまま、3ヶ月が過ぎてしまうと、単純承認しかありません。亡くなった人の財産(借金も考慮)がどのくらいなのか3ヶ月の間にしっかり把握する事が必要です。
エンディングノートには資産を記入出来るページがあります。時間がある時にエンディングノートを考えてみませんか?エンディングノートのご相談はエンディングノート研究所
