建築基準法で定められた特殊建築物の内、一定規模以上の建物は、3年に一度(建築設備は毎年1回)、その建物の使用状態や劣化状態などをチェックして、行政庁に報告する必要があります。


特殊建築物とは何か?インターネット検索などで調べてもらうと詳しく書いてあるのですが、ざっと羅列すると、劇場や集会場や病院や児童福祉施設、ホテル、共同住宅、学校、美術館、ボーリング場、展示場、遊技場などなどです。結構、あれもこれも当てはまるとお感じになられる方もいらっしゃるでしょう。


こういった種類の建物や事務所建築物などのうち、不特定多数が利用されると思われる一定規模の建物は、調査したり報告書を作成したりする業務講習を受けた技術者に依頼して、報告する義務があるのが、「特殊建築物の定期報告」です。


基本的には、建物所有者様が忘れていても大丈夫なように、建築防災センターなどから、所有者様に定期報告の依頼が届きます。ただ、上述したような建物を所有しているにも関わらず、「そんな報告したことないよ!」と思われる方は、お尋ねいただけば調べさせていただきます。今までお知り合いの方でそのようなお問い合わせもいただきましたが、建物規模が報告義務に達していないので、報告義務対象外ということがすべてでした。


建物を安全にご使用いただくために、あれやこれやと定期的にチェックすることも多々ありますが、早めの発見手当てで、安心安全な社会整備を推進していくことにつながっています。