第2条 脱被曝的生存権,国の脱被曝義務 | ブロッギン敗北【ご愛読ありがとうございました】

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アウシュヴィッツが陸の上のジェノサイド、ヒロシマ・ナガサキが空からのジェノサイドだったとすれば、水俣病は海からのジェノサイドである。(栗原彬)
そして21世紀のいま、史上最悪のジェノサイドがパレスチナの地で、殺人国家イスラエルによって遂行されている…


第一章 核および天皇制の放棄

第2条 すべて国民は,健康で被曝しない,放射線量が最低限度のレベルにおいて生活を営む権利を有する。

② 国は,すべての生活部面について,外部被曝,内部被曝及び放射線障害の抑制及び防止に全力で努めなければならない。