第2条 脱被曝的生存権,国の脱被曝義務第一章 核および天皇制の放棄第2条 すべて国民は,健康で被曝しない,放射線量が最低限度のレベルにおいて生活を営む権利を有する。② 国は,すべての生活部面について,外部被曝,内部被曝及び放射線障害の抑制及び防止に全力で努めなければならない。