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認定NPO法人とは?(改正特定非営利活動促進法) - 本町総合事務所(三重県・行政書士)

本町総合事務所 - 三重県四日市市、鈴鹿市、津市を中心として、行政許認可手続等、年間実績120件以上の行政書士事務所-npo
↑ 改正特定非営利活動促進法の内閣府、三重県NPO室の資料


NPO関係者のみなさまは、もうご存じのことと思いますが、平成24年4月1日より、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律が施行されます。

それと、同時に三重県では、三重県特定非営利活動促進法施行条例、三重県特定非営利活動促進法等施行規則の改正も施行されます。

当事務所でも、この改正に対応すべく、

現在、4月1日以降に通常総会を開催する予定のNPO法人様の定款一部変更の議案を検討中です。
また、寄付に対する税制優遇措置がある認定申請についても、7月頃に仮認定申請をする準備をしています。

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今回の改正の中で注目したいのは、認定NPOの制度です。

NPO法人のうち、一定基準を満たすものは、所轄庁の認定をうけて税制上の優遇措置をうける認定NPO法人となることができます。

これまで認定NPOになるためには厳しい基準があり、国税庁の認定NPO法人名簿によると、改正前の平成24年3月16日現在において認定の有効期間内にある法人は246法人しかありません。

この認定NPO法人の基準が平成24年4月1日施行のNPO改正により緩和されることになりました。

改正後の認定NPO法人となるための基準は次のとおりです。


1 パブリック・サポート・テスト(以下、PSTという。)に適合すること。

次の(ア)~(ウ)のいづれかの基準に適合すること。

(ア)総収入に占める寄付金収入の割合が5分の1以上であること。

(イ)3,000円以上の寄付金を100人以上からうけること。

(ウ)事務所所在地の自治体の条例で個別指定をうけていること。


2 事業活動において、共益的な活動の占める割合が50%未満であること。

3 運営組織及び経理が適切であること。

4 事業活動の内容が適正であること。
 
5 情報公開を適切に行っていること。

6 事業報告書等を所轄庁に提出していること。

7 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと。

8 設立の日から1年を超える期間が経過していること。

※ 仮認定申請の場合は、1の基準は除きます。


税制上の優遇措置は、次のとおりです。

1 認定NPO法人への寄付者に対する税制上の優遇措置

(1)個人が寄付する場合

個人がが認定NPO法人(仮認定含む。)に寄付をすると、所得税の計算において、寄付金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択適用できます。また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定NPO法人(仮認定含む。)に個人が寄付すると、個人住民税の計算書において、寄付金税額控除が適用されます。

(2)法人が寄付する場合

法人が認定NPO法人(仮認定含む。)に寄付をすると、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額がもうけられており、その範囲内で損金算入が認められます。


2 認定NPO法人のみなし寄付金制度

認定NPO法人は、収益事業に属する資産から、(収益事業以外の事業で)特定非営利活動にかかる事業に支出した金額は、その収益事業にかかる寄付金とみなされ、一定の範囲内で損金参入が認められます。(仮認定については認められません。)



この機会に認定NPOの申請をご検討されてみてはいかがでしょうか。




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特定非営利活動促進法の改正の概要 - 本町総合事務所(三重県・行政書士)

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↑ 改正特定非営利活動促進法の内閣府、三重県NPO室の資料


NPO関係者のみなさまは、もうご存じのことと思いますが、平成24年4月1日より、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律が施行されます。

それと、同時に三重県では、三重県特定非営利活動促進法施行条例、三重県特定非営利活動促進法等施行規則の改正も施行されます。

当事務所でも、この改正に対応すべく、

現在、4月1日以降に通常総会を開催する予定のNPO法人様の定款一部変更の議案を検討中です。
また、寄付に対する税制優遇措置がある認定申請についても、7月頃に仮認定申請をする準備をしています。

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特定非営利活動促進法の改正の概要

1 所轄庁の変更

2以上の都道府県に事務所を設置するNPO法人の場合、これまでは内閣府の所管でしたが、今後は、主たる事務所をおく都道府県又は政令指定都市の所管となります。

よって、三重県に主たる事務所をおく場合、認証を含め各種手続きは、三重県におこなうことになります。


2 手続の見直し

定款変更について所轄庁の認証を要しない事項(役員の定数、事業年度等)が追加されます。また、社員の全員が書面または電磁的記録によって同意した場合には、実際に社員総会を開かなくても社員総会の決議があったものとみなすことができるようになる等、法人運営に影響ある改正があるため法人の定款を変更する必要があります。

また、NPO法人の登記事項が代表権を有する理事のみとなったため、4月1日以降代表権を有しない理事については、代表権喪失を登記原因とする変更登記を法務局にて手続きをする必要があるので、要注意です。


3 認証制度の見直し

寄付に対する税制優遇措置がある認定NPO法人となるための基準が緩和されました。
たとえば、認定をうけるためのPST(パブリックサポートテスト)では、実績判定期間中に各事業年度において3,000円以上の寄付が平均して100人以上あればよいことになりました。

また、認定申請時点PSTの要件を満たしていたくても、その他の基準を満たしていれば、仮認定申請ができるようになりました。

NPO法人に関するご相談は、本町総合事務所まで、よろしくお願いいたします。


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iPhone4 Siri活用で現在地から一番近いコンビニ? - 本町総合事務所(三重、行政書士)


本町総合事務所の奥島要人です。

iPhone4Sのuserで、マップに対応していない日本語Siriに不満を感じている人にとって、面白い記事を発見しました。

出先で、書類をコピーしたい!銀行ATMでお金を出したい!もうすぐガス欠!などというときに便利かもしれません。


Siriの日本語版に「現在地に一番近い吉野家」を教えてもらう方法
http://www.lifehacker.jp/2012/03/120309siriyoshinoya.html


iPhoneの連絡先に登録するurl「http://maps.google.com/maps?daddr=吉野家&saddr=現在地&dirflg=w&t=m」の「吉野家」の部分を「コンビニ」などに変更すれば、現在地に一番近いコンビニへのルートを教えてくれます。


(1)Siriを起動して「近くのコンビニ」と話しかけます。

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(2)連絡先が表示されるので、httpから始まるurlを指で押します。

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(3)このように現在地に一番近いコンビニへのルートを教えてくれます。

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さらに、この方法を使って応用してみると、

現在、iPhoneのグーグルからは、現在地の周辺情報が検索可能になっているので、さきほどの連絡先に登録するurlを「http://www.google.co.jp/m/places?source=mog&gl=jp&tab=wP#ipd:source=ipd&mode=search&q=コンビニ」とします。

そして、さきほどと同様に(1)(2)の手順でおこなうと、こんどは現在地周辺にあるコンビニをいっぺんに教えてくれます。

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この2つの方法を使い分けることで「現在地から一番近いコンビニ」と「現在地周辺のコンビニ」がSiriで探せるようになります。

とりあえず「コンビニ」以外に「郵便局」「銀行」「ガソリンスタンド」「マクド」など登録してみました。(とくに「近くの」という言葉をいれる必要はないようです。)

うまくSiriが反応してくれないときは、○○の連絡先と話しかけるとより正確になります。

でもそれでは味気ないという方は、話し言葉でもOKなので「ガソリンスタンド」というところを「もうすぐガス欠」なんていうのもいけるので、楽しんでみてください。(^^


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