本町ホームページ > 本町アメーバーブログ
このたびは、本町アメーバーブログ/本町総合事務所(行政書士/三重県)をご覧いただき誠にありがとうございます。
当事務所は、1985年4月、三重県津市の津球場公園そばに事務所をかまえ、現在、三重県行政書士会所属の行政書士三名を含む、スタッフ総勢10名体制の共同事務所です。取扱業務は、多岐にわたりますが、各行政書士のそれぞれの専門分野をいかして、株式会社・合同会社・法人設立、行政許認可手続を中心に、業務をさせていただいております。
特に、建設業許可、産業廃棄物処理業許可、運送業許可の分野におきましては、実績も多数あり、お客様からのご依頼に対して、迅速、かつ的確に対応ができるものと思います。
また、近年の社会環境の変化に対応すべく、社会福祉法人、認定NPO法人、有料老人ホーム、指定介護保険事業、といった福祉法務分野についても、日々研鑽を積むとともに、現在、着実に実績を重ねております。
その他、遺言(公正証書手続き含む。)、相続手続きであるとか、法務省入国管理局届出行政書士として、主に韓国人の国籍変更(帰化)、入国管理局での在留資格手続といった身分関係の業務もおこなっております。
これらご依頼者の多様なニーズにお応えするため、税理士、社会保険労務士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、中小企業診断士、建築士、弁護士等とも士業ネットワークを生かして連携します。
本町総合事務所
行政書士 奥 山 茂 樹(代表)
行政書士 奥 島 要 人(代表)
行政書士 阪 幸 子
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当事務所は、1985年4月、三重県津市の津球場公園そばに事務所をかまえ、現在、三重県行政書士会所属の行政書士三名を含む、スタッフ総勢10名体制の共同事務所です。取扱業務は、多岐にわたりますが、各行政書士のそれぞれの専門分野をいかして、株式会社・合同会社・法人設立、行政許認可手続を中心に、業務をさせていただいております。
特に、建設業許可、産業廃棄物処理業許可、運送業許可の分野におきましては、実績も多数あり、お客様からのご依頼に対して、迅速、かつ的確に対応ができるものと思います。
また、近年の社会環境の変化に対応すべく、社会福祉法人、認定NPO法人、有料老人ホーム、指定介護保険事業、といった福祉法務分野についても、日々研鑽を積むとともに、現在、着実に実績を重ねております。
その他、遺言(公正証書手続き含む。)、相続手続きであるとか、法務省入国管理局届出行政書士として、主に韓国人の国籍変更(帰化)、入国管理局での在留資格手続といった身分関係の業務もおこなっております。
これらご依頼者の多様なニーズにお応えするため、税理士、社会保険労務士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、中小企業診断士、建築士、弁護士等とも士業ネットワークを生かして連携します。
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平成24年7月2日(月)平成25・26年度建設工事等の競争入札参加資格審査(国土交通省)について
三重県津市の本町総合事務所 行政書士 奥島要人です。
Twitterでも三重県の建設業者様向けに情報発信しています。
Twitter 建設業許可申請、経営事項審査(三重県)
よろしければフォローしていただければと思います。
平成25・26年度 国土交通省の建設工事等の競争入札参加資格審査に関する申請手続は以下のとおりです。
http://www.mlit.go.jp/common/000215571.pdf
(以下、一部抜粋)
>建設業者が(2)の再審査による場合も含め、平成24年7月1日付けで改正される基準(以下「改正後の基準」という。)による経営事項審査の総合評定値(P)の通知を受けていることが要件となりますのでご注意下さい(ただし、平成24年7月1日付けで改正される前の基準(以下「改正前の基準」という。)に基づいて受審した経営事項審査において、「雇用保険」及び「健康保険及び厚生年金保険」に関し、いずれも加入している又は適用除外とされている場合を除く)。
保険未加入について、上記の国土交通省(発注機関とする。)の改正前の基準の取り扱いと、三重県(発注機関とする。)(以下、<参考>)の取り扱いと異なるため注意が必要です。
<参考>
「平成24年7月の経営事項審査改正に伴う平成25年度の三重県の入札参加資格の取扱い」(三重県県土整備部建設業課)
(以下、一部抜粋)
>三重県の平成25年度における入札参加資格(三重県建設工事発注標準)【H25.6~H26.5 予定】の対象となる経営事項審査は、平成23年10月1日から平成24年9月30日までの期間の審査基準日とする予定です。
>上記の対象期間の経営事項審査において、平成24年6月30日までに受審された旧基準による審査結果も、入札参加資格における有効な経営事項審査とします。
以上
---
本町総合事務所
建設業許可申請に関する手続きは当行政書士事務所まで http://homepage2.nifty.com/e-honmachi/index.html
建設業許可ブログ http://legal-lab.biz/
三重県津市本町14-18 第1奥山ビル( 津球場公園そば、バイパス沿い、三重信用金庫津支店さんの南隣の3階建てのビルです。お客様駐車場あります。)
お問い合わせTEL 0120(406)414 又は E-mail e-honmachi@nifty.com
営業時間は、平日9:00~17:00(土日祝休)です。来所の際は、ご予約をお願いいたします。営業時間内でご都合がつかない場合でも、お気軽にご相談ください。
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平成25・26年度 国土交通省の建設工事等の競争入札参加資格審査に関する申請手続は以下のとおりです。
http://www.mlit.go.jp/common/000215571.pdf
(以下、一部抜粋)
>建設業者が(2)の再審査による場合も含め、平成24年7月1日付けで改正される基準(以下「改正後の基準」という。)による経営事項審査の総合評定値(P)の通知を受けていることが要件となりますのでご注意下さい(ただし、平成24年7月1日付けで改正される前の基準(以下「改正前の基準」という。)に基づいて受審した経営事項審査において、「雇用保険」及び「健康保険及び厚生年金保険」に関し、いずれも加入している又は適用除外とされている場合を除く)。
保険未加入について、上記の国土交通省(発注機関とする。)の改正前の基準の取り扱いと、三重県(発注機関とする。)(以下、<参考>)の取り扱いと異なるため注意が必要です。
<参考>
「平成24年7月の経営事項審査改正に伴う平成25年度の三重県の入札参加資格の取扱い」(三重県県土整備部建設業課)
(以下、一部抜粋)
>三重県の平成25年度における入札参加資格(三重県建設工事発注標準)【H25.6~H26.5 予定】の対象となる経営事項審査は、平成23年10月1日から平成24年9月30日までの期間の審査基準日とする予定です。
>上記の対象期間の経営事項審査において、平成24年6月30日までに受審された旧基準による審査結果も、入札参加資格における有効な経営事項審査とします。
以上
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平成24年6月30日(土)平成24年7月経営事項審査改正に伴う三重県の入札参加資格の取扱について
三重県津市の本町総合事務所 行政書士 奥島要人です。
平成24年7月1日の改正により、三重県も7月から経営事項審査の申請書が改正対応した新様式となりますのでご注意ください。
三重県県土整備部建設業課より「平成24年7月の経営事項審査制度改正による再審査申立の取扱いについて」が公表されました。
http://www.pref.mie.lg.jp/KENGYO/HP/text_manual/h24.7saishinsa.pdf
なお、申立期間は平成24年7月2日~平成24年10月29日とのこと
あわせて「平成24年7月の経営事項審査改正に伴う平成25年度の三重県の入札参加資格の取扱い」が公表されました。
http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/2012060340.htm
(以下、一部抜粋)
>三重県の平成25年度における入札参加資格(三重県建設工事発注標準)【H25.6~H26.5 予定】の対象となる経営事項審査は、平成23年10月1日から平成24年9月30日までの期間の審査基準日とする予定です。
>上記の対象期間の経営事項審査において、平成24年6月30日までに受審された旧基準による審査結果も、入札参加資格における有効な経営事項審査とします。
上記抜粋の文中、「旧基準による審査結果も、入札参加資格における有効な経営事項審査とします。」のくだりがよく理解できません。
というのも、改正にもとづく新基準により、健康保険、厚生年金保険、雇用保険が未加入の場合、旧基準より減点幅が大きくなったので、保険未加入企業は、再審査を申し立てると点数が下がります。
これだと、三重県を発注機関とする場合、再審査を申し立てないほうが有利になってしまいます。
今回、三重県はそこまで許容するということでしょうか?
この件については、建設業者向け説明会に先立ち、7月2日(月)に三重県行政書士会向けの説明会がありますので、確認してみたいと思います。
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平成24年4月9日(月)お知らせ「建設業許可申請・変更届等の手引が改訂されました。」
三重県津市の本町総合事務所 行政書士 奥島要人です。
昨日は自宅の近くの偕楽公園に行きましたが、花見客でたいへんな賑わいでした。
さて、平成24年4月2日付けで 三重県県土整備部建設業課作成の「建設業課建設業許可申請・変更届等の手引」が改訂されました。
(三重県の組織名称の変更により、「三重県県土整備部建設業室」は「建設業課」となりました。)
また、同時に建設業許可申請書関係様式も変更されました。
まだ、内容をすべてじっくりみたわけではありませんが、建設業許可申請書関係様式に変更箇所をいくつかみつけました。
様式第 6号 誓約書
様式第12号 略歴書
いずれも、平成24年4月1日より施行された民法等の一部を改正する法律(法律第61号)で、未成年後見制度等が見直され、法人が未成年後見人になることが可能になったための変更と思われます。
つまり、建設業許可の申請者が未成年者で、その法定代理人が法人である場合、その法人の役員についても欠格要件の審査をおこなうということです。
ほぼ毎年改訂されている「建設業課建設業許可申請・変更届等の手引」ですが、できたら改訂箇所がわかるようにして欲しいな、と思います。