皆様
こんにちは。
ブログを長らくお休みしていましたが、
今日から再開したいと思います。
時が経つのは本当に早いですね・・・。(言い訳)
多分、100人中99人の方は知らないと思いますが、
行政書士の資格を持つ者が
一定の期間、講習を受け、その後、試験に合格すると
「特定行政書士」という資格が付与されるという制度が去年新しく出来ました。
第1期生として私は応募し、無事に試験に合格しまして、
晴れて「特定行政書士」となりました。
そもそも「特定行政書士」って何?という話ですが
簡単に説明しますと、
行政に対して何かしらの許認可申請を行った際、不許可となった場合に、
行政不服申立という手続きを行政書士が本人の代理として申請できるという資格です。
私が実際に関わっている業務の中では、
建設業許可申請の際の不許可処分や難民認定の不許可処分について、
行政不服申し立てを行うことを想定しています。
ただ、実際の運用はこれからですので、
実務的にどれだけ需要があるのかは未知数です。
行政処分によって不利益を被り、お困りの方がいらっしゃった時に、
この資格の真価が発揮されるかなと思います。
実際にご依頼などありましたら、
またブログでご報告させていただきます(*^-^*)
まずは、「特定行政書士」という名称が世の中に認知されることを願って。
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T&S国際行政書士事務所
行政書士・特定行政書士 清野 夏香
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