「行旅病人及び行旅死亡人取扱法」 | motoの徒然なるままに…Ⅱ

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日々是好日日記
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⬛️埋葬・火葬をする際のルール⬛️

埋葬や火葬に対してルールを作るのが「墓地埋葬法」の役割であり、個人や団体が埋葬・火葬に係る場合には、いくつかの条文に照らしたルールを守る必要があります。まず、死亡か死産した後に24時間が経過しないと埋葬や火葬はできません。妊娠6ヶ月以下の死産や新型コロナウイルスの感染者の場合などは例外ですが、基本的には火葬までの期間として守るべきルールとなります。それから、納骨は許認可を受けた墓地でしかしてはいけないことになっています。死亡して葬儀をしてくれそうな人が周囲にいない場合は、「行旅病人及び行旅死亡人取扱法」という法律に則り、死亡地の市町村長が行い、費用もまたこの法律の通りに処理します。