「豪雪地帯対策特別措置法」 | motoの徒然なるままに…Ⅱ

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⬛️豪雪地帯対策特別措置法⬛️

「積雪が特にはなはだしいため、産業の発展が停滞的で、かつ、住民の生活水準の向上が阻害されている地域」(第1条)のうち、「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣」が「前条に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯として指定する」(第2条第1項)としている📖。