
作るのは10人に1人 遺言書 作るのは10人に1人👤
では、遺言書はどうやって作るのでしょうか。大きく分けて2つ方法があります。
1つは公証人という法律の専門家のアドバイスを受けながら作る「公正証書遺言」です。遺言書は、財産に応じて数千円から数十万円の手数料を支払って作り公証役場に保管されます。
もう1つは自分で書いて自分で保管しておく「自筆証書遺言」。死後、家族などが、家庭裁判所に提出して、裁判官や相続人の立ち会いのもと、中身を確認する「検認」という手続きをする必要があります。去年、作成された「公正証書遺言」は11万件余り。裁判所に持ち込まれた「自筆証書遺言」は昨年度、1万8000件余りでした。
この2つを足して、去年の死亡者数で単純に割ると、およそ10人に1人が遺言書を書いていたという計算です。2つを比べると手軽なのは「自筆」のほうです。保管方法も自由ですが、死後、家族が見つけられずにせっかくの遺志が生かされない、あるいは、見つけた家族が自分の都合のよいように改ざんするおそれもあります。
では、遺言書はどうやって作るのでしょうか。大きく分けて2つ方法があります。
1つは公証人という法律の専門家のアドバイスを受けながら作る「公正証書遺言」です。遺言書は、財産に応じて数千円から数十万円の手数料を支払って作り公証役場に保管されます。
もう1つは自分で書いて自分で保管しておく「自筆証書遺言」。死後、家族などが、家庭裁判所に提出して、裁判官や相続人の立ち会いのもと、中身を確認する「検認」という手続きをする必要があります。去年、作成された「公正証書遺言」は11万件余り。裁判所に持ち込まれた「自筆証書遺言」は昨年度、1万8000件余りでした。
この2つを足して、去年の死亡者数で単純に割ると、およそ10人に1人が遺言書を書いていたという計算です。2つを比べると手軽なのは「自筆」のほうです。保管方法も自由ですが、死後、家族が見つけられずにせっかくの遺志が生かされない、あるいは、見つけた家族が自分の都合のよいように改ざんするおそれもあります。