
「和をもって尊しとなす」は聖徳太子の十七条憲法の言葉🗒
この言葉は聖徳太子が8世紀に制定したとされる「十七条憲法」の第一条の冒頭にある言葉です。
十七条憲法の第一条の原文は次の通りです。
一曰。以和爲貴、無忤爲宗。人皆有黨亦少達者、是以、或不順君父乍違于隣里。然、上和下睦諧於論事則事理自通、何事不成。
この言葉は聖徳太子が8世紀に制定したとされる「十七条憲法」の第一条の冒頭にある言葉です。
十七条憲法の第一条の原文は次の通りです。
一曰。以和爲貴、無忤爲宗。人皆有黨亦少達者、是以、或不順君父乍違于隣里。然、上和下睦諧於論事則事理自通、何事不成。