
老朽欠陥アパートが震災で倒壊、入居者が犠牲に!
1995年に発生した阪神淡路大震災により、神戸市東灘区の3階建て賃貸マンションの1階部分が押しつぶされ4人の若い入居者の命が奪われました。各入居者の両親は「老朽化し耐震性能が不十分だった賃貸マンションに責任がある」として、オーナーを相手に総額3億334万余りの損害賠償を求める訴訟を神戸地方裁判所に提訴しました。
【民法717条】
「土地の工作物である建物に瑕疵があり、これによって他人に損害を与えた時は、建物の所有者が損害賠償をしなければならない」
オーナーが欠陥住宅と知らなくて購入したとしても「建物の所有者」である限り、人災が発生すると「損害責任はオーナーにある」と法律で定められているのです。
・・・結果:損害賠償額、1億2900万円
■欠陥アパートであった場合は、震災でアパートが倒壊して入居者に被害が出たら大家さんの責任になるんです。
■今後の不動産投資には、耐震性も物件選びの重要な要素としなければなりませんね。