売買営業で、ステカンの無許可の屋外広告物(電柱ビラ)について、やる前に | 東京の不動産営業奮闘記2「不動産営業太郎アメーバブログ」

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公取の違反事例と措置を見て、


無許可の屋外広告物(電柱ビラ)をやるということは、


何に付いて違反なのか?



不動産の広告に関する記載の多くが違反なので


その分処分も重くなると思って、働く前に一考してください。



http://www.sfkoutori.or.jp/tsushin/tsushin_218.html

◆必要な表示事項違反:広告主の商号、事務所の所在地、免許証番号、取引態様、物件の所在地、販売戸数、土地の区画面積、他の3戸の建物面積、用途地域、建築確認番号、入居予定年月、主たる設備の概要、最高価格、取引条件の有効期限、所属団体名及び公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会加盟事業者である旨不記載。




必要な表示事項を全部記載すると、スペース的に足りないとか


その前に、警察や区のパトロ-ル舞台に発見されたときに


言い逃れ・または正体を明かさずに逃げれるために「言えない」から記載しないのです。



屋号も架空のものを使います。




アポイントになってはじめて業者の正体をばらすと思って


おとり捜査しないと、警察と公取と防犯部隊に用心している


業者はそう簡単に電話してものらりくらりでしっぽをつかませません。





ちなみに、悪質業者は従業員が警察に捕まった場合は、


すぐに問い合わせの番号を変更してしまいます。




捕まらなくても変更するほど用心深く、


公取のお粗末お役所調査をあざ笑うように、業者の逃げ方は見事とほめるべきか


公取の調査フットワークの遅さをなげくべきかはわかりません。




さて、某不動産会社で先日事件がありましたね。


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