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「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について



ご存知ですか?

退去時の原状回復をめぐるトラブルを防ぐため、大家さんと入居者様があらかじめ理解しておくべき、公的なルールがあるって、知ってました?

国土交通省の『「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)』のことです。

つぎのサイトで見ることができます。

 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について

よくある質問として、具体的な事項のQ&Aもあります。
例)Q 賃貸借契約にクリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定の金額を敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。

  A クリーニング特約については[1]賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか、[2]本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか、[3]費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。

  Q 物件を明け渡した後、賃貸人から原状回復費用の明細が送られてきませんが、明細を請求することはできますか。

  A 賃貸人には、敷金から差し引く原状回復費用について説明義務があり、賃借人は賃貸人に対して、明細を請求して説明を求めることができます。

また、裁判事例も書かれています。

読んでおいたほうが良さそうですね。


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