【札幌市】飼い主のいる猫の致死処分事案について[06/03] | いまログ~痛いニュース

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1: イセサコφ ★ 2013/06/04(火) 09:39:18.13

このたび、警察署から引き取った飼い主不明の猫について、動物管理センター(以下「センター」という。)
において保護収容は困難と判断し、致死処分を実施したところ、その後に飼い猫であることが
判明したという事案が発生しました。

飼い主様に深い悲しみを与えてしまったことを深くお詫び申し上げるとともに、今後は
このようなことがないよう、再発防止に努めてまいります。

1 経緯
(1) 平成25年5月31日金曜日午前11時頃
警察署から体長15cm~20cmの猫がいるので、引き取りをお願いしたいとの依頼がセンター本所
事務所(西区八軒9条東5丁目1-31)に電話であった。このとき、大きさの申告から子猫と判断し、
「預かりリスト」※を作成しなかった。

※ 届出人情報と猫の特徴を記載するもので、不明猫の問い合わせが入った場合には、
このリストと照合して該当の猫がいないか確認している。子猫については、野外にいる猫の
出産がほとんどで、飼い主の引き取りを前提としていないため、預かりリストは作成していない。

(2) 同日 午後2時頃
捕獲3号車班が担当地区の警察署に出向き、対象の猫を運搬用ケージに移し、飼い主不明の
猫の引き取り願い書を預かり、センター福移支所(北区篠路町福移156番地)に搬送。
(収容時に子猫ではなく成猫であることが判明。)

(3) 同日 午後3時頃
捕獲3号車がセンター福移支所に到着し、福移支所担当獣医師が対象の猫を確認。
ケージの扉を少し開け、猫を確認しようとしたところ、前足を出す、唸るなどの威嚇行動が
見られたことから、攻撃性があり保護収容は困難と判断※し、致死処分対象とした。
このとき、正面から首輪は確認出来なかった。

※ 飼い主不明の猫については、「札幌市動物管理センター収容動物等取扱要綱」に基づき、
通常であれば、支所に収容した翌開庁日を1日目として、閉庁日を除いた4日間収容することと
なっているが、同要綱第7条第2項の(2)の規定により、凶暴で職員が触ることのできない個体は、
収容期間に関らず致死処分することができるとしている。

(4) 同日 午後3時40分頃
猫用の炭酸ガス処分機にて、致死処分を実施した。

(5) 同日 午後3時50分頃
担当獣医師が死体を確認したところ、青い首輪を付けていることに気付き、センター指導係長に
電話連絡し、概要を報告した。

(6) 同日 午後4時30分頃
飼い主様より、センター本所事務所に「飼っている猫が迷子になった」との連絡があり、
職員が預かりリストにて検索したが、該当するものが無く、届出が無い旨を回答した
(警察署からの申告で子猫と判断し、(1)のとおり預かりリストを作成していなかったため)。

(7) 同日 午後4時40分頃
担当獣医師から指導係長宛に首輪を付けた猫を処分したことに関する経過報告書を
電子メールにて送付した。

指導係長が迷い猫の情報と支所から連絡のあった青い首輪の猫の情報が合致することに気付き、
飼い主様にお探しの猫と思われる猫を支所で致死処分したことをお知らせした。

http://www.city.sapporo.jp/somu/koho/hodo/201306/documents/neko.pdf

>>2 に続きます


2: イセサコφ ★ 2013/06/04(火) 09:39:31.85

2 今回の事案に至った原因
(1) 警察署から引き取りの依頼があった際に情報収集が不十分で預かりリストの作成をしなかったこと。
(2) 警察署からの引き取り依頼書には首輪の情報が記載されていたが、内容の確認が
不十分であったこと。
(3) 猫を早期処分する判断基準である「攻撃性」の確認が不十分であったこと。
(4) 猫の特徴、特に首輪の有無の確認が不十分であったこと。

3 札幌市としての対応について
(1) 5月31日、午後5時50分頃 飼い主様宅に猫の遺体を持参し、深く謝罪した。
(2) 6月2日、飼い主様の猫の火葬に参列し、御霊を弔い、哀悼の意を表した。
(3) 飼い主様には、今回の経緯と今後の対応策について改めて文書で報告し、誠意を持って対応をする。
(4) 担当獣医師及びその上司については、札幌市の関係の規定に従い厳正に対処する。

4 今後の再発防止策について
(1) 警察署からの引き取り依頼の際には、例外なく預かりリストを作成する。
(2) センター福移支所に搬入された飼い主不明の猫については、担当獣医師のほか、
搬入した職員もその場に立ち会い、複数人で猫の特徴を添付の書類と照合し、確認する。
(3) 引き取った飼い主不明の猫については、収容時に攻撃的な行動が見られる個体でも、
経過観察を行ったうえ、処分の必要性について判断する。
(4) 飼い主不明の猫の処分については、担当獣医師のみの判断では無く、事前に
センター所長までの決裁を経た後に実施する。


3: 名前を出せずごめんなさい 2013/06/04(火) 09:46:23.82

ボタン押した奴は飼い主に処分されるべき
少なくとも俺ならヤル
さぁ実名の公表を!


5: 名前を出せずごめんなさい 2013/06/04(火) 09:48:37.97

>>3
キモ