相続についてお申込み -13ページ目
2013年9月4日に最高裁判所大法廷において婚外子と嫡出子の相続の取り分の格差は、憲法違反とする決定を下しました。婚外子とは非嫡出子のことで、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供です。平たく言えば愛人の子供です。嫡出子とは、婚姻関係にある男女の間に生まれた子供のことです。
判決の理由は、子供は嫡出子になるか非嫡出子になるかを選べないからです。責任は生んだ親にあります。自分がどうしようもないことについて差をつけるのは、法の下の平等に反するという理屈です。
裁判官全員一致ですから、いずれ民法改正に至ることは必至です。但し、遡って影響しないと明言していますから、9月4日前に相続についての書類に署名した相続については、従来通りの分け方です。
扶養義務については、婚外子と嫡出子について差を課していませんから、相続についての法律だけが嫡出子の半分しか相続できないという法律が間違っていたのは明白です。9月4日の判決が遅すぎたと感じるのは私だけではないはずです。