相続についてお申込み -12ページ目
相続登記とは、被相続人(財産を残した人)が所有していた土地・家屋等の不動産の名義を相続人(財産を相続した人)に変更登記することです。
相続を受けたときは、相続登記は迅速に行うこと必要です。不動産を相続して売却処分する際に、相続して所有権が自分にあったとしても、名義が違えば簡単には売却できません。また、いつまでも名義を変更しないで放置しておくと、相続人が変わった場合に手続きが煩雑になってしまいます。
例えば、兄弟2人が相続し、名義変更をせずに放置していたとします。どちらかが死亡した場合、さらにその子供や配偶者に相続されます。そのときになって名義変更しようとしても、同意が得られる保証はありません。余計な手間・トラブル、煩雑な手続きを省くためにも、相続登記は迅速に行うに越したことはありません。
登記の手続き自体は、難しいことはありませんが、いくつかの必要書類と法的知識が必要です。専門家に依頼しても約1か月の期間が必要ですので、相続を受けたときは速やかに手続きを行いましょう。