固定資産税には、いくつかの減免措置があります。
申告しなければ税金の減額はされませんので忘れずに申告しておきましょう。 住宅を購入した際は、このような減免措置も忘れずに受けるよう心がけてください。
・耐震改修 平成18年1月1日以降に耐震改修をした用件を満たす住宅にも減免措置があります。
120m2までの居住部分に対する固定資産税額(家屋分)の1/2が減額されます。 耐震改修が終了した翌年から次のように減額されます。 耐震改修が完了した日が、平成18年1月1日~平成21年12月31日の場合は3年度分減額。 平成22年1月1日~平成24年12月31日は2年度分。 平成25年1月1日~平成27年12月31日は1年度分。 ・バリアフリー改修 平成19年1月1日以前から所在する住宅で平成19年4月1日以降にバリアフリー改修工事を行った一定の要件を満たす住宅も減免措置があります。
ただし、新築住宅や耐震改修住宅に対する減額措置を受けている間は対象になりません。 対象は平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間の改修工事です。 100m2までの床面積に相当する税額の1/3が減額されます。 工事完了の翌年度分のみの減税です。 ・その他 生活保護を受けていたり、火災・風水害などの災害にあった場合にも減免措置があります。 住宅の購入に際しては、このような情報も資金面でとても助かるので、広報などをしっかり目を通すように常日頃心がけておきましょう。
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120m2までの居住部分に対する固定資産税額(家屋分)の1/2が減額されます。 耐震改修が終了した翌年から次のように減額されます。 耐震改修が完了した日が、平成18年1月1日~平成21年12月31日の場合は3年度分減額。 平成22年1月1日~平成24年12月31日は2年度分。 平成25年1月1日~平成27年12月31日は1年度分。 ・バリアフリー改修 平成19年1月1日以前から所在する住宅で平成19年4月1日以降にバリアフリー改修工事を行った一定の要件を満たす住宅も減免措置があります。
ただし、新築住宅や耐震改修住宅に対する減額措置を受けている間は対象になりません。 対象は平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間の改修工事です。 100m2までの床面積に相当する税額の1/3が減額されます。 工事完了の翌年度分のみの減税です。 ・その他 生活保護を受けていたり、火災・風水害などの災害にあった場合にも減免措置があります。 住宅の購入に際しては、このような情報も資金面でとても助かるので、広報などをしっかり目を通すように常日頃心がけておきましょう。
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