現時点での調査結果
                  
   

管轄の税務署にお問い合わせいただくことが確実かと存じますが、ご参考までに記載させていただきます。

海外FX業者は金融商品取引業に規定されていないため、申告分離課税ではなく、雑所得の総合課税とみなされるようです。
「雑所得の総合課税」となる収入から経費を差し引いた利益が「20万円」を超えた場合に、確定申告が必要となります。

・利益が195万円以下:15%
 (所得税:5%+住民税10%)

・利益が「195万円超330万円以下」:20%
 (所得税:10%+住民税10%)

・利益が「330万円超695万円以下」:30%
 (所得税:20%+住民税10%)

・利益が「695万円超900万円以下」:33%
 (所得税:23%+住民税10%)

・利益が「900万円超1,800万円以下」:43%
 (所得税:33%+住民税10%)

・利益が「1800万円超」:50%
 (所得税:40%+住民税10%)


利益が195万円以下の場合の総合課税の税率は、「15%」となりますので
税率が「20%」の申告分離課税よりも低い税率となります

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