日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
なお、特定技能1号の創設により期限付きの在留期間の最長期間が5年となったことや、近年、短期滞在の外国人の状況に変化が生じていること等を踏まえ、今般、脱退一時金の支給額計算に用いる月数の上限の見直しが行われました。
支給要件
国民年金の脱退一時金の支給要件は以下のとおりです。
- 日本国籍を有していない
- 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
- 保険料納付済期間等の月数の合計(※)が6月以上ある(国民年金に加入していても、保険料が未納となっている期間は要件に該当しません。)
- 老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険加入期間等を合算して10年間)を満たしていない
- 障害基礎年金などの年金を受ける権利を有したことがない
- 日本国内に住所を有していない
- 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)
平成17年4月以降の加入期間に使われる計算式のみを紹介します。
1)受給金額
脱退一時金は、厚生年金の加入月数(被保険者期間)に応じて、計算されます。
この脱退一時金は、支給されるときに20.42%の所得税(復興特別所得税を含む)が差し引かれ(源泉徴収され)、残額が支給されます。
2)脱退一時金の計算式
脱退一時金 = 厚生年金保険の加入期間の平均標準報酬額 × 支給率
支給率とは、(保険料率×1/2)×被保険者期間に応じた数 です。
支給率とは
厚生年金保険の加入期間、つまり「日本で会社に勤務していた期間」によって決まる係数です。
会社勤務の期間(実績)が6カ月から3年間までは、6カ月単位で係数が増加します。
しかし、3年以上の場合は係数は増加せず一定です。
日本の会社で5年間勤務して厚生年金保険料を支払っていても、「戻ってくるのは3年分」ということです。
転職で会社を変わっても、厚生年金保険に加入している限り被保険者期間は通算されます。