住民税の支払い

 支払うべき額は、

前の年の1月1日から12月31日までにもらった給料などで決まります。



元旦に日本に居なければ税金逃れが出来る❗️


1月1日現在で海外に居住している人(日本国内に住民登録がない人)は、住所がない人に該当するので課税されません。

しかし、出国の期間・目的・出国中の居住の状況などから、単に旅行にすぎないと認められる場合には、出国中であっても出国前の市区町村に住所があるものとされ課税されます。

1月1日現在でその人が日本国内に住所があるかどうか明らかでない場合については、次の1または2のいずれかに該当すれば日本国内に住所がないものと取り扱われ、個人住民税は課税されません。



住民税は、原則としてその年の1月1日現在の居住地の市町村で課税されます。 海外赴任や留学などを理由に1月1日をまたいで海外で居住する場合、日本国内に住所を有しないものとしてその年度の住民税については課税されません



住民税は、1月1日時点で日本に住所があり、一定額以上の給料などをもらっている人であれば、外国人の方でも住んでいる市区町村に支払う必要がある税金です。 1月2日以降に日本から出国した場合でも同じです



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