わが国における大麻の位置づけは、新たなビジネスチャンスどころか、

毎年数千人もの検挙者=前科者を量産する悪の象徴でしかない。

残念ながら、これも日本人が陥りがちな「井の中の蛙」的思考の代表例といえるだろう。



日本人は、稲作より古い1万年以上前から大麻という「農作物」を衣食住に利用してきた。

繊維を布や魚網に加工し、

茎を屋根材に、

種子(麻の実)を食用に、

葉を薬に用いるなど、

ほんの70年ほど前まで、大麻は日本人にとって非常に身近な存在だったのである。

政府は1942年に原麻生産協会を設立し、麻類の増産奨励を行っています。長野県大麻協会が発行した『大麻のあゆみ』には、太平洋戦争当時、

全生産量の90%が軍需用だったと記録


🐍敗戦後の1945年、

日本はポツダム宣言を受諾し、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の占領下に置かれました。

アメリカ軍が主体となったGHQが日本を占領したため、GHQには米軍の印象が強いのですが、本来は11カ国で構成された極東委員会の決定を遂行する機関でした。


GHQは「日本に於ける麻薬製品および記録の管理に関する件」という覚書(メモランダム)を発行

麻薬の定義は

「あへん、コカイン、モルヒネ、ヘロイン、マリファナ(カンナビス・サティバ・エル)、それらの種子と草木、いかなる形であれ、それらから派生したあらゆる薬物、

あらゆる化合物あるいは製剤を含む」とされ、

当時の厚生省はこの指令に基づき11月24日、

厚生省令第四六号「麻薬原料植物の栽培、麻薬の製造、輸入及輸出等禁止に関する件」を交付


1946年にある事件が起こります。

GHQの京都軍政部により、京都府で栽培されていた大麻が発見され、農家2名を含む4名の民間人がGHQの命令違反で検挙されたのです。

不運にも、彼らが日本の大麻取扱事件の初の摘発者となりました。

京都府は麻薬採取の目的ではなかったことを訴え、京都大学薬学科、刈米・木村両博士の鑑定書を添付し、インド大麻ではないことを証明しようとしました。

関係者の努力は実らず、「その栽培の目的如何にかかわらず、また麻薬含有の多少を問はず、その栽培を禁止し、種子を含めて本植物を絶滅せよ」との命令が下された


農林省は1946年11月に農政局長名で、終戦連絡事務局(GHQとの折衝を担当する機関)に大麻の栽培許可を要望しています。全面的な禁止を回避し、「農作物としての大麻」を守ろうとした


国を挙げての再三にわたる折衝の結果、1947年2月、連合軍総司令官より「繊維の採取を目的とする大麻の栽培に関する件」という覚書が出され、一定の制約条件の下、大麻栽培が許可されました。

制約とは、栽培許可面積を全国で5000町歩とし、


栽培許可県を

青森、岩手、福島、

栃木、群馬、新潟、長野、島根、広島、熊本、大分、宮崎県に限るというものです。

日本の大麻を規制する厚生・農林省令第一号「大麻取締規則」が制定


法制定に関わった元内閣法制局長官の林修三氏はのちの1965年「時の法令530号」で、


「先方は、黒人の兵隊などが大麻から作った麻薬を好むので、ということであったが、私どもは、なにかのまちがいではないかとすら思ったものである」と語っているほどです。


そもそも農家を保護するための苦肉の策だったものが、いつの間にか大麻事犯を取り締まる法律へと変化しているのです。