強制送還の手続

強制送還の手続は、退去強制の場合と出国命令の場合で異なります。

退去強制の場合

①入国警備官による調査

強制送還(退去強制)に該当する疑いがある場合、まず入国警備官が不法入国・不法残留等の事実について調査します。


②身柄の収容

調査の結果「疑うに足りる相当の理由」がある場合、収容令書が発布され、容疑者(外国人)の身柄が収容されます。

 

③入国管理官による審査

身柄を収容された容疑者は48時間以内に入国管理官に引き渡され、今度は入国審査官が不法入国・不法残留等の事実について審査します。


退去強制令書の発布

入国管理官が不法入国・不法残留等の事実を認定すると、その旨が書面で容疑者に知らされます。異議がない場合は退去強制令書が発付され、速やかに強制送還されます。


特別審理官の口頭審理

容疑者に異議がある場合は、通知から3日以内に、特別審理官に対して口頭審理を請求できます。特別審理官が「認定に誤りがない」と判断した場合、その旨が容疑者に通知され、異議がなければ退去強制令書が発付されて速やかに強制送還されます。