日本に住んでいるからといって、みんながみんな、「日本国民」というわけではない。

 日本国憲法の第3章「国民の権利及び義務」の最初、第10条には「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とあるが、その法律が「国籍法」だ。国籍法には、どういう人がどういう場合に日本の国籍を与えられるかということが書かれている。つまり、日本国民というのは、日本国籍を有する人のことを指す。


日本には、約300万人の外国籍の人がいるし、無国籍の人もいる。また、二重国籍、三重国籍の人もいる。