かいた 代理権限証明情報について司法書士などの専門家が本人の委任を受けて不動産の登記手続きをする場合、委任状などの代理権限証明情報を提供しなければなりません。 登記手続きの依頼があった後、その本人が亡くなったり、法人の代表者に変更があったりした場合でも、登記申請代理権は消滅しないので、そのまま登記手続きすることが可能です。www.saeki-net.jp 滅失登記とは? 自分で申請する際の必要書類と流れ、取り壊し証明書がない場合も解説 | 相続会議解体等でなくなった建物を記録する「滅失登記」。登記をしないと過料に処されたり、固定資産税の負担が増えたりする可能性があるので、忘れるずに法務局に申請する必要があります。必要書類や手続きの流れを司法書士が解説します。souzoku.asahi.com
代理権限証明情報について司法書士などの専門家が本人の委任を受けて不動産の登記手続きをする場合、委任状などの代理権限証明情報を提供しなければなりません。 登記手続きの依頼があった後、その本人が亡くなったり、法人の代表者に変更があったりした場合でも、登記申請代理権は消滅しないので、そのまま登記手続きすることが可能です。www.saeki-net.jp
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