民間企業が運営する、いわゆる民間霊園においても墓地の権利は「永代使用権」としています。

民間霊園は宗旨宗派を問わない

施設が多い

墓地の権利は所有権ではなく永代使用権なので、

マイホームを建てる時に購入する土地のように、下記のような事柄はできない霊園がほとんどです。 

・第三者に墓地の権利を譲渡する 

・霊園に墓地の権利を買い戻してもらう

所有権ではないため、墓地の譲渡や貸し借りはできません。

民間霊園など新しいシステムの霊園であれば、契約時に交わされる契約書や使用規約に、永代使用権について明記されているでしょう。


 契約時にはこの使用規約を確認してから契約を交わします。 

この使用規約に基づき、下記のような事柄で永代使用権が失われる可能性があるでしょう。

 😲永代に渡り購入した区画を

使用できる権利