相続登記
不動産の所有者が亡くなった場合に必要な手続き 亡くなった方が所持していた不動産の名義を変更し、新しい所有者を明確にするための手続き

  


相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなくてはなりません。
被相続人の不動産所有を認知していない期間は、この3年には含まれないものとされています。

複数の相続人が存在するケースでは、もっとも遅く相続の発生を知った相続人の認知した日から3年以内と計算されます。つまり、遺産分割協議によって不動産の所有権を取得した際には、遺産分割された日から3年以内に相続登記を済ませなければならないということです。

相続登記の義務化が施行される以前に相続した不動産においても、相続登記を完了させていない場合、改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければなりません。法改正以前に所有者となっていたものの、改正法が施行されてから相続すると認知した場合では、認知した日から3年以内に相続登記を行う必要があります。氏名・住所などの変更手続きに関しても、改正法の施行日から2年以内に行わなければなりません。

遺産分割協議が長引く際には、改正法で新設される「相続人申告登記」という制度を活用するとよい

相続人申告登記によって、土地所有者の相続人を明確な状態にしておくことで、土地活用のリスクを減らすことができるため、国にとってもメリットがある制度

注意点 
ただし相続人申告登記はあくまでも相続人が誰かを証明するだけの制度であり、不動産の名義人を証明する登記ができるわけではありません。このまま放置しておくと、後述する「登記しない場合のリスク」が発生する可能性があります。最終的な登記は改めて行うようにしましょう。

遺産分割協議が行われず、
相続登記をしないまま相続人のうちの誰かが亡くなると、次の遺産相続が開始されてしまいます。
法定相続人がすでに亡くなっている場合には、代襲相続が発生します。
このように、相続人の数が増えると権利関係は複雑化するでしょう。
相続人間で面識がない場合や、
連絡先が分からないような状態では、
遺産分割協議を行うことさえ困難です。