車検切れのクルマを発見するもの

 

移動式オービスは分解して自由に持ち運べるという特性から、狭い通学路や生活道路での取り締まりのほか、高速道路などでも活用されています。

 そのため、道路脇に三脚の付いた箱状の装置があれば移動式オービスだと判断するドライバーもいるかもしれません。

 しかし移動式オービスによく似た装置として、国土交通省が管理する可搬式の「ナンバー自動読取装置」というものが存在します。

ナンバー自動読取装置は、三脚の付いたカメラで通行するクルマのナンバーを撮影した後、瞬時に全国の無車検車情報のデータベースと照合して車検切れのクルマを発見する装置です。

 もし車検切れの車両が通過した場合には、カメラと接続するパソコンの画面に「HIT」の文字と撮影したナンバープレートの画像などが表示されます。

 ちなみにナンバー自動読取装置は移動式オービスと見た目が似ているものの、クルマのスピードを測定する機能などは付いておらず、あくまで車検切れのみを取り締まる装置です。


車検切れのまま車両を運転することは道路運送車両法第58条第1項の違反であり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科される可能性のあるれっきとした犯罪です。

 そのため、定期的に国土交通省の職員と警察官が合同でナンバー自動読取装置を使った街頭検査をおこなっています。

 具体的には、ナンバー自動読取装置が反応すれば警察官がその車両を停止させ、実際に車検が切れているかどうかを車検証などから確認します。
車検が切れている場合は警察が取り調べなど必要な捜査をおこなうほか、車検切れの車両はそのまま運転できないためレッカー移動させるといった措置をとります。

 また、車検切れのクルマは同時に自賠責保険の期限が切れていることも多く、その場合は無保険運行にも該当。

 無保険運行は自動車損害賠償保障法第5条の違反であり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則が定められています。
クルマを運転する際には事前に車検証や車検ステッカー(検査標章)を確認しておくことが大切といえるでしょう。

 なお、車検の時期については運輸局や軽自動車検査協会などから通知されないため、自分で時期を把握しておかなければいけません。

 1度車検を受けたディーラーやカー用品店など自動車業者から車検の案内ハガキが届くケースもあるため、必要であれば手続きをしておくと良い