1坪約3.3㎡なので、約33.6坪

 


解体工事では、建物の下に隠れている

「地中埋設物」の撤去費用を見積書に含める事ができません。現地確認をするだけではその発見が不可能だからです。


地中埋設物には、主に浄化槽や便槽、

標準よりも地中深くまで作られた基礎、

以前の建物を解体した際に残していった廃材などが挙げられます。

本来、解体業者はこれら地中埋設物の処分に関して、お客様に口頭や図面でもって確認を取ります。そして万が一、解体工事中に地中埋蔵物が発見された場合は、お客様に地中埋設物が出てきた旨の報告とその発生した事実の確認をしていただき、撤去方法や費用の相談を行います。その上で作業を進めます。

 
 

地中埋設物とは、既存建物の基礎部分やコンクリート片、屋根瓦などの建築資材(いわゆるガラ)、古い水道管、浄化槽、井戸など、地中に埋まっている廃棄物などを指します。


産業廃棄物に対する規制がそれほど厳しくなかった時代には、建物を解体する際に発生した屋根瓦やコンクリート片をそのまま地中に埋め戻すことが珍しくありませんでした。 しかし地中埋設物は不要物と化しているにもかかわらず、地中に埋まったままの状態であるため、買主様が新しく建物を建てようとするときに基礎工事の阻害要因となる場合があります。

2020年4月1日から施行された民法では「瑕疵担保責任」という概念が廃止され、「契約不適合責任」に変わりました。