道路交通法第54条第2項

「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」

 がその根拠。

 要するに「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所と、危険防止のやむを得ないケース以外でのクラクションの使用は一切禁止ということ。


当事者は悪気のない

事情がわからない周囲の人にとっては威圧感を感じたり、プレッシャーを感じるもの

大型車、小型車に限らず合図や挨拶代わりにクラクションを使うことは控えるべきだ。

上記の道交法に反して、本来NGな場面でクラクションを鳴らすと、

「警音器使用制限違反」が適用され、車両を問わず3000円の反則金が科せられることになっている

(違反点数はなし)。